○長岡市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和39年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市消防職員の階級及び職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防職員の職名)

第3条 消防吏員の職名は、次のとおりとする。

消防長 参事 次長 副参事 消防署長 課長 特命主幹 課長補佐 消防署長補佐 室長 出張所長 総括副主幹 係長 総括主査 主任 消防士長 消防副士長 消防士

2 消防吏員以外の職員の職名は、前項に掲げるもの(消防署長を除く。)のほか、主幹、副主幹、主査及び主事とする。

(消防吏員の階級及び職名)

第4条 消防吏員の階級に相応する職名は、次のとおりとする。

階級

職名

消防正監

消防長

消防監

参事

次長

副参事

消防署長

消防司令長

消防署長

課長

特命主幹

消防司令

課長補佐

消防署長補佐

室長

出張所長

総括副主幹

消防司令補

係長

出張所長

総括主査

消防士長

主任

消防士長

消防副士長

消防副士長

消防士

消防士

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現にこの規則に定める階級及び職名にある者は、別に辞令を用いないでそれぞれこの規則によってその階級又は職名を命ぜられたものとする。

(昭和43年12月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月15日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市消防職員の階級及び職名に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、特に職名付与の辞令交付を受けた者を除き、改正後の規則第4条の表の左欄に掲げる階級にある者は、それぞれ当該右欄に掲げる職名を、別に辞令を用いないで改正後の規則により付与されたものとみなす。

(昭和53年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月11日規則第21号)

この規則は、昭和53年9月20日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第99号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

長岡市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和39年3月31日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第3号
昭和43年12月5日 規則第19号
昭和51年5月15日 規則第18号
昭和53年2月20日 規則第3号
昭和53年9月11日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第34号
平成15年3月28日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第99号
平成26年3月31日 規則第25号