○長岡市水道事業建設工事入札参加資格審査規程

昭和57年8月19日

水道局管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項及び長岡市水道事業会計規程(平成14年長岡市水道局管理規程第2号)第124条で準用する長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第168条の規定に基づき、長岡市水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を含む。以下同じ。)に伴う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びにその資格審査の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(建設工事入札参加資格審査等)

第2条 長岡市水道事業に伴う競争入札等の参加資格、資格審査の申請の方法、時期、工事の発注標準その他必要な事項については、長岡市建設工事入札参加資格審査規程(平成7年長岡市告示第10号。以下「市の規程」という。)を準用する。この場合において、市の規程中「市長」とあるのは、「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

2 市の規程第4条の規定により市長に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、水道事業管理者にも提出があったものとみなす。

(施行期日等)

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行日前において旧規程の規定に基づいてなされた手続等については、それぞれこの規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年3月29日管理規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年3月2日管理規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年8月30日管理規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年4月25日管理規程第3号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第17号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日管理規程第40号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年9月29日管理規程第12号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第18号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年11月29日管理規程第3号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日管理規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市水道事業建設工事入札参加資格審査規程

昭和57年8月19日 水道局管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第4章
沿革情報
昭和57年8月19日 水道局管理規程第4号
昭和58年3月29日 水道局管理規程第1号
昭和63年3月2日 水道局管理規程第4号
平成6年8月30日 水道局管理規程第2号
平成7年4月25日 水道局管理規程第3号
平成17年3月31日 水道局管理規程第17号
平成17年12月28日 水道局管理規程第40号
平成21年9月29日 水道局管理規程第12号
平成22年3月30日 水道局管理規程第18号
平成23年11月29日 水道局管理規程第3号
平成26年3月31日 水道局管理規程第6号
令和2年3月30日 水道局管理規程第11号