○長岡市水道局職員被服貸与規程

昭和63年3月2日

水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市水道局職員の服装を統一し、品位の保持及び事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 職務遂行上特に被服を必要とする者及び職務の性質上被服の損耗が特に著しいと認める者に対しては、この規程の定めるところにより、被服を貸与する。

(被貸与者、貸与品等)

第3条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間等は、水道局長が別に定める。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い、勤務時間中は、常に貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用、保管の責めに任ずるほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。

(貸与品の返納等)

第6条 被貸与者は、退職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特に水道局長が認めたとき。

2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修及び洗濯をしておかなければならない。

3 貸与期間を満了した貸与品は、これを被貸与者に支給する。

(再貸与及び弁償)

第7条 公務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失し、又は損傷したため代替品を必要とすると水道局長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(共用被服)

第8条 所属長は、業務上必要があるときは、水道局長の承認を得て作業用の被服を備え付けて職員に共用させることができる。

(貸与品の記録及び検査)

第9条 業務課長は、別記様式による被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録するとともに、定期又は臨時に貸与品の検査をすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 長岡市水道局職員被服等貸与規程(昭和45年長岡市水道局管理規程第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の日前において、既に貸与されている貸与品については、すべてこの規程により貸与されたものとみなす。ただし、貸与期間については、従前の例による。

(平成元年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日管理規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

画像

長岡市水道局職員被服貸与規程

昭和63年3月2日 水道局管理規程第1号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和63年3月2日 水道局管理規程第1号
平成元年3月28日 水道局管理規程第1号
平成7年3月31日 水道局管理規程第2号
平成10年3月18日 水道局管理規程第2号
平成12年3月29日 水道局管理規程第2号