○長岡市水道局公印規程

平成13年3月27日

水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市水道局における公印の管理、使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長岡市水道局印

(2) 長岡市水道局長之印

(3) 長岡市水道局企業出納員印

(4) 長岡市水道局長事務取扱者之印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分及び保管責任者については別表第1のとおりとし、ひな形については別表第2に定めるところによる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、業務課長が所管する。

(1) 公印の登録に関すること。

(2) 公印の新調及び改刻に関すること。

(3) 公印の廃棄処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印に関し必要な事項

(公印の登録)

第5条 業務課長は、公印登録台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録し、必要な事項を記載しておかなければならない。

(公印の保管責任者の義務)

第6条 公印の保管責任者は、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 公印を錠付きの堅固な容器に納めておくこと。

(2) 公印の盗難、不正使用等の事故がないよう努めること。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻)要求書(別記第2号様式)又は公印廃止要求書(別記第3号様式)を業務課長に提出しなければならない。

2 業務課長は、前項の要求書の提出があったときは、内容を審査の上、上司の決裁を受けなければならない。

3 業務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、上司の決裁を受けなければならない。

(印影等の告示)

第8条 業務課長は、公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、その名称、印影等を告示しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印する文書に、原議等を添え、当該原議等に必要な事項を記入の上、保管責任者の許可を受けなければならない。

2 公印は、白券又は白紙に使用してはならない。ただし、特に保管責任者の許可を得たときは、この限りでない。

3 特別の理由により公印を他に持ち出して使用する必要があるときは、保管責任者の許可を受けなければならない。

(使用許可の代決の特例)

第9条の2 保管責任者が不在の場合の前条第1項の許可の代決については、長岡市水道局事務決裁規程(平成14年長岡市水道局管理規程第1号)第7条の規定にかかわらず、保管責任者が、業務課長の承認を得て、別に定めることができる。

(公印の刷込み)

第10条 納入通知書その他同一事案の大量の文書で、これに公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものについては、公印の押印に代えて、公印の印影を当該文書に刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、業務課長の承認を得なければならない。

(電子印の使用等)

第11条 電子計算組織により作成する文書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち込むことができる。

2 電子印を使用する文書を主管する課の課長(営業所が主管する場合は、当該営業所の長。以下「電子印管理責任者」という。)は、電子印の不正使用等が行われないよう適正に電子印を管理しなければならない。

3 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。

(電子印使用開始の承認等)

第12条 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認申請書(別記第4号様式)により業務課長の承認を受けなければならない。

2 電子印の使用を廃止したときは、業務課長に届け出るとともに、当該電子印を電子計算組織から消去しなければならない。

(電子印の使用方法)

第13条 電子印を打ち込もうとするときは、業務課長の許可を受けなければならない。

2 電子印は、白券又は白紙に打ち込んではならない。

(公印の事故)

第14条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに公印事故届(別記第5号様式)を業務課長に提出しなければならない。

(公印の保存)

第15条 保管責任者は、改刻又は廃止により不用になった公印があるときは、速やかに業務課長に引き継がなければならない。

2 業務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、次の表により公印を保存しなければならない。

公印の別

保存期間

長岡市水道局印

長岡市水道局長之印

長岡市水道局長事務取扱者之印

改刻又は廃止の日から永年

その他の印

改刻又は廃止の日から10年

(保存公印の廃棄)

第16条 前条の保存期間を経過した保存公印は、業務課長において廃棄するものとする。

2 業務課長は、永年保存又は保存期間を経過しない保存公印であっても、保存する必要がないと認められるものがあるときは、これを廃棄することができる。

3 業務課長は、保存公印の廃棄に当たっては、裁断又は焼却等の適切な方法により処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において旧規程の規定に基づきなされた手続等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日管理規程第32号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日管理規程第10号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第11号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1長岡市水道局長之印寺泊営業所専用の項を削る改正規定及び長岡市水道局長事務取扱者之印寺泊営業所専用の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

長岡市水道局印

1

てん書

方30

水道局名をもって発する賞状、表彰状等

業務課長

長岡市水道局長之印

2

方21

水道局長名をもって発する文書

長岡市水道局長之印契約専用

3

特命主幹(契約担当)の所掌事務に係る契約に関する文書

特命主幹(契約担当)

長岡市水道局長之印小国営業所専用

3

小国営業所において水道局長名をもって発する文書

小国営業所長

長岡市水道局長之印栃尾営業所専用

3

栃尾営業所において水道局長名をもって発する文書

栃尾営業所長

長岡市水道局長之印与板営業所専用

3

与板営業所において水道局長名をもって発する文書

与板営業所長

長岡市水道局企業出納員印

4

水道局企業出納員の所掌事務に関する文書

業務課長

長岡市水道局長事務取扱者之印

5

水道局長事務取扱者執務のとき水道局長之印に準じて用いる。

長岡市水道局長事務取扱者之印小国営業所専用

6

長岡市水道局長事務取扱者之印栃尾営業所専用

6

長岡市水道局長事務取扱者之印与板営業所専用

6

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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4

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6

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長岡市水道局公印規程

平成13年3月27日 水道局管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月27日 水道局管理規程第1号
平成17年3月31日 水道局管理規程第5号
平成17年12月28日 水道局管理規程第32号
平成19年3月30日 水道局管理規程第1号
平成21年9月29日 水道局管理規程第10号
平成22年3月30日 水道局管理規程第11号
平成26年3月31日 水道局管理規程第8号