○長岡市水道局事務決裁規程

平成14年3月26日

水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、水道局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 局長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 局長の権限に属する事務を常時局長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁することができない状態にあることをいう。

(6) 次長 次長及び副参事(局長が指定した者に限る。)をいう。

(7) 課長 課長及び特命主幹(局長が指定した者に限る。)をいう。

(8) 課長補佐 課長補佐、室長及び総括副主幹(局長が指定した者に限る。)をいう。

(10) 所長補佐 前号に規定する営業所の所長補佐をいう。

(11) 係長 係長及び総括主査(局長が指定した者に限る。)をいう。

(事務の執行)

第3条 決裁責任者は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。

(専決事項)

第4条 課長及び所長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、当該右欄に定める金額を超えて随意契約(不落随意契約(競争入札において再入札に付したが落札者がないとき、当該再入札において有効な最低価格の入札を行った者と直ちに協議し、随意契約を締結することをいう。)を除く。)により予算を執行しようとするとき(契約の変更によるときを含む。)は、局長の専決とする。

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第6条 専決権限を有する者は、前2条の規定による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁等を受けなければならない。ただし、契約を担当するものとして局長が指定する特命主幹(以下「指定特命主幹(契約担当)」という。)及び用地買収を担当するものとして局長が指定する特命主幹(以下「指定特命主幹(用地担当)」という。)については、この限りでない。

(1) 特に局長から命じられた事項

(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項

(代決)

第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

局長

次長

主管課長

課長

特命主幹及び主幹(担当している事務)

課長補佐

課長補佐(特命主幹、主幹及び総括副主幹が担当している事務以外の事務)


総括副主幹(担当している事務)


指定特命主幹(契約担当)及び指定特命主幹(用地担当)

局長が指定する特命主幹、主幹及び総括副主幹

 

所長

所長補佐(担当している事務)

係長(担当している事務)

係長(担当している事務)

 

2 代決をした事項については、決裁責任者又は所属上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他簡易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することのできる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときはこの限りでない。

(上司による専決)

第9条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。ただし、指定特命主幹(契約担当)及び指定特命主幹(用地担当)の専決事項については、この限りでない。

(合議)

第10条 決裁を受けようとする事項の内容が他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日管理規程第31号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日管理規程第5号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日管理規程第17号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日管理規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日管理規程第9号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第10号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日管理規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通事務に係る専決権限事項表

1 庶務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

課長

所長

1 文書の収受及び管理

 

2 通知、通達、申請及び協議

定例

 

 

3 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求

(重要なものを除く。)

定例

簡易

 

4 届出、申告等の処理

定例

 

 

5 行事、会議、催物等の開催又はこれらの共催、後援等の決定

定例

 

 

6 情報公開の可否の決定

(重要なものを除く。)


業務課長

7 個人情報の目的外利用又は外部提供の決定

 

業務課長

8 ホームページの作成及び管理

定例

 

9 諸証明の発行

 

10 施設の管理

 

11 車両の使用及び管理

 

12 広報

日常業務

日常業務

 

2 組織及び服務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

 

課長

所長

1 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の任免

 

2 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の諸手当の認定


3 所属職員の配置

 

 

4 係の事務分掌の決定

 

5 職員の旅行命令及びその復命

課長補佐以下

所属職員

 

6 職務に専念する義務の免除

課長補佐以下(人間ドックに限る。)

所長補佐以下(人間ドックに限る。)

 

7 所属職員のスライド勤務又は休憩時間の決定

課長補佐以下

所長補佐以下

 

8 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更

課長以下

所長補佐以下

 

9 時間外勤務代休時間の指定

課長補佐以下

所長補佐以下

 

10 休日の代休日の指定

課長以下

所長補佐以下

 

11 年次休暇の承認

課長補佐以下

所長補佐以下

 

12 特別休暇の承認

課長補佐以下

所長補佐以下

 

13 時間外勤務及び休日勤務の命令

課長補佐以下

所長補佐以下

 

14 部分休業、高齢者部分休業、介護休暇及び介護時間の承認の部分的取消し

課長補佐以下

所長補佐以下

 

3 収入執行に関する事項

節区分

執行伺の要・不要

執行伺の決裁責任者

合議先

課長

所長

1 水道料金

不要

 

 

 

2 加入金

不要

 

 

 

3 材料売却収益

20万円未満

20万円未満

 

4 手数料

不要

 

 

 

5 雑収益

 

 

 

 

 

(1) 徴収基準のある諸実費徴収金

不要

 

 

 

(2) その他の雑収益

 

6 預金利息及び貸付金利息

不要

 

 

 

7 不用品売却収益

20万円未満

20万円未満

 

8 その他雑収益

 

 

 

 

 

(1) 原子力立地給付金、損害保険共済金、電話料及び徴収基準のある諸実費徴収金

不要

 

 

 

(2) 修繕工事に係る収入

500万円未満

300万円未満

 

(3) (1)及び(2)以外のその他雑収益

100万円未満

100万円未満

 

9 工事負担金

500万円未満

300万円未満

 

4 支出執行に関する事項

節区分

執行伺の要・不要

執行伺の決裁責任者

合議先

課長

所長

1 報酬

 

 

 

 

 

(1) 局長が指定するもの

不要

 

 

 

(2) その他

50万円未満

 

 

2 給料


 

 

 


(1) 局長が指定するもの

不要




(2) その他

50万円未満



3 手当

不要

 

 

 

4 法定福利費

不要

 

 

 

5 報償費

 

 

6 旅費

 

 

7 食糧費

3万円未満

3万円未満

 

8 被服費

100万円未満

 

 

9 備消品費

 

 

 

 

 

(1) 10万円以上

80万円未満

30万円未満

 

(2) 10万円未満及び図書追録代

不要

 

 

 

10 燃料費

不要

 

 

 

11 光熱水費

不要

 

 

 

12 印刷製本費

 

 

 

 

 

(1) 10万円以上

300万円未満

30万円未満

 

(2) 10万円未満及びコピー料金

不要

 

 

 

13 動力費

不要

 

 

 

14 薬品費

10万円以上

 

10万円未満

不要

 

 

 

15 通信運搬費

不要

 

 

 

16 委託料

500万円未満

130万円以下

営業所は、130万円を超える額 工務課長又は浄水課長

17 保険料

 

 

 

 

 

(1) 自賠責保険及び建物・自動車損害保険

不要

 

 

 

(2) その他の保険料

 

18 手数料

 

 

 

 

 

(1) 口座振替取扱手数料、印紙代、廃棄物処理手数料、クリーニング料及び自動車リサイクル料

不要

 

 

 

(2) その他の手数料

100万円未満

50万円未満

工務課及び浄水課は業務課長(50万円未満は不要)

19 広告料

定例

 

 

20 賃借料

 

 

 

 

 

(1) テレビ受信料、道路通行料、タクシー借上料、清掃用具借上料及び駐車場使用料

不要

 

 

 

(2) その他の賃借料

100万円未満

40万円以下


21 修繕費

500万円未満

130万円以下

営業所は、130万円を超える額 工務課長

22 路面復旧費

500万円未満

130万円以下

営業所は、130万円を超える額 工務課長

23 材料費

10万円以上

100万円未満

30万円未満

 

10万円未満

不要

 

 

 

24 補償金

5万円未満

 

工務課及び浄水課は業務課長(5万円未満は不要)

25 負担金

20万円未満

 

工務課及び浄水課は業務課長(20万円未満は不要)

26 研修費

20万円未満

 

 

27 厚生費

20万円未満

 

 

28 図書費

20万円未満

10万円未満

 

29 公課費

不要

 

 

 

30 企業債利息

不要

 

 

 

31 資産購入費

100万円未満

30万円未満

 

32 工事請負費

 

 

 

 

 

(1) 工事請負費

500万円未満

130万円以下

130万円を超える額 工務課長又は浄水課長

(2) 工事請負費の額の変更

変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ(1)を適用する。

工務課長、浄水課長

33 企業債償還金

不要

 

 

 

5 契約に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

課長

所長

1 長期継続契約(長岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年長岡市条例第191号)第2条に規定する契約に限る。以下同じ。)の締結に関する方針の決定

当該契約の12月分の契約予定金額に対応する別表第1の4 支出執行に関する事項の決裁区分による決裁責任者の区分にかかわらず局長とする。

指定特命主幹(契約担当)

2 施行又は実施内容の決定(変更)

別表第1の3 収入執行に関する事項及び別表第1の4 支出執行に関する事項の決裁区分

 

3 業者の選定

原議(2 施行又は実施内容の決定(変更)に係る原議をいう。以下同じ。)の決裁区分

 

4 入札保証金の免除

 

 

5 契約保証金の免除

 

 

6 予定価格及び最低制限価格の決定

原議の決裁区分

 

7 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止

所長専決のもの

 

8 契約の締結事務

所長専決のもの

 

9 前払金及び部分払の決定

 

10 権利義務の譲渡等の承認

原議の決裁区分

 

11 工期、納期等の延長、変更等の承認

原議の決裁区分

 

12 契約の変更又は解除

原議の決裁区分

 

13 再委託の承認

課長専決のもの

所長専決のもの


14 違約金又は損害金の徴収の決定

原議の決裁区分

 

15 検査等履行の確認





(1) 災害応急復旧工事

課長専決のもの

所長専決のもの


(2) (1)以外のもの(当初の請負額が130万円を超える建設工事に関するものを除く。)

課長専決のもの及び例月支払のもの(契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。)

所長専決のもの及び例月支払のもの(契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。)


16 建設工事の特例

 

 

 

 

(1) 工事の着手時期の延長、中止及び中止解除並びに工期延長の決定

課長専決のもの

所長専決のもの

指定特命主幹(契約担当)(130万円以下不要)

(2) 工事監督員及び検査員の指定

所長専決のもの

 

(3) 部分使用又は部分引渡しの決定

課長専決のもの

所長専決のもの

 

備考

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするものをいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(5) 課長補佐以下 特命主幹(局長が指定した者を除く。)、主幹、総括副主幹、所長、所長補佐及び副主幹を含めた者をいう。

2 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあってはその見積金額若しくは設計金額又は契約金額、普通財産の賃貸借契約にあってはその契約予定金額の年額又は総額、その他の事項にあってはそれぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。

3 費目(工事請負費を除く。以下同じ。)の変更額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、費目の変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ表を適用する。

4 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は1の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

5 この表において「日々任用職員」とは、任期期間、勤務日数及び勤務時間が極めて短いパートタイム会計年度任用職員をいう。

別表第2(第4条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

1 課長及び所長の共通専決事項

1 契約に関すること。

 

(1) 設計額が1件130万円以下の建設工事等

(2) 設計額が1件130万円以下の業務委託(50万円を超える建設工事に係るもの並びに用地等の買収及び物件補償(以下「用地の買収等」という。)に係るものを除く。)

(3) 執行予定額が1件10万円未満の物品の購入

(4) 原議の区分による物品の借入れ(営業所の長期継続契約を除く。)

2 支出負担行為の整理に関すること。

3 支出命令に関すること。

2 業務課長及び所長の共通専決事項

1 水道の使用量の認定及び推定に関すること。

2 固定資産の売却等に関すること。

3 水道料金、受託工事費その他の収入の徴収及び督促をすること。

4 メーターの取替えに関すること。

5 諸資材及び各種物品を検収すること。

6 貯蔵品及び庁用部品の出納、保管又は所管換えをすること。

7 1件20万円未満の材料、不用品及び廃品の処分に関すること。

8 滞納者に対する給水停止処分に関すること。

3 工務課長及び所長の共通専決事項

1 給水装置工事の承認をすること。

2 給水装置工事の検査をすること。

3 給水装置の修繕に関すること。

4 受託工事の実施に関すること。

4 業務課長の専決事項

1 職員の手当の適否を認定すること。(日々任用職員のものを除く。)

2 職員の身元調査及び履歴並びに各種証明を行うこと。

3 職員の共済組合諸給付届出の審査及び証明を行うこと。

4 目内の予算流用に関すること。

5 メーターの修理及び管理に関すること。

6 企業財産の目的外使用の許可(定例に限る。)に関すること。

7 契約に関すること(1の表、6の表及び7の表に掲げる事項を除く。)

5 浄水課長の専決事項

1 浄水場の運転管理に関すること。

2 構外施設の維持管理に関すること。

6 指定特命主幹(契約担当)の専決事項

1 工事請負契約で当初の設計額又は執行予定額が1件130万円を超えるもの(災害応急復旧工事に係るものを除く。)及び建設工事に係る調査、設計、監理又は計画策定に関する業務委託契約で当初の設計額又は執行予定額が1件50万円を超えるもの(災害応急業務委託に係るものを除く。)並びに庁舎等清掃業務委託契約に関すること。

 

(1) 業者の選定(課長専決のもの)

(2) 入札保証金の免除

(3) 契約保証金の免除

(4) 予定価格及び最低制限価格の決定(課長専決のもの)

(5) 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止

(6) 契約の締結事務

(7) 権利義務の譲渡等の承認(課長専決のもの)

(8) 契約の変更又は解除(課長専決のもの)

(9) 違約金又は損害金の徴収の決定(課長専決のもの)

(10) 建設工事の特例

 

ア 工事着手時期の延期

イ 履行保証契約及び履行保証内容変更契約の承認

ウ 代替履行の請求及び代替履行業者選定の承認(課長専決のもの)

2 物品の単価契約、物品(単価契約物品及び特定物品を除く。)の購入契約で当初の執行予定額が1件10万円以上のもの及び事務機器等のリース契約(賃借期間が1年以内のもの及び12月分に相当するリース料の当初の執行予定額が1件40万円以下のものを除く。)に関すること。

 

(1) 1の(1)から(9)までに掲げる事項

7 指定特命主幹(用地担当)の専決事項

1 用地の買収等に関すること

2 用地の買収等に係る契約に関する事項


(1) 入札参加者の資格決定

(2) 施行又は実施内容の決定(変更)(課長及び所長専決のもの)

(3) 業者の選定(課長及び所長専決のもの)

(4) 入札保証金の免除

(5) 契約保証金の免除

(6) 予定価格及び最低制限価格の決定(課長及び所長専決のもの)

(7) 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止

(8) 契約の締結事務

(9) 前金払及び部分払の決定

(10) 権利義務の譲渡等の承認(課長及び所長専決のもの)

(11) 工期、納期等の延長、変更等の承認(課長及び所長専決のもの)

(12) 契約の変更又は解除(課長及び所長専決のもの)

(13) 違約金又は損害金の徴収の決定(課長及び所長専決のもの)

(14) 検査等履行の確認(課長又は所長専決のもの及び例月支払のもの(契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。))

長岡市水道局事務決裁規程

平成14年3月26日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月26日 水道局管理規程第1号
平成15年3月31日 水道局管理規程第6号
平成17年3月31日 水道局管理規程第4号
平成17年12月28日 水道局管理規程第31号
平成18年3月31日 水道局管理規程第2号
平成18年9月28日 水道局管理規程第5号
平成19年3月30日 水道局管理規程第12号
平成19年9月28日 水道局管理規程第17号
平成20年3月27日 水道局管理規程第7号
平成21年9月29日 水道局管理規程第9号
平成22年3月30日 水道局管理規程第10号
平成24年3月30日 水道局管理規程第2号
平成26年3月31日 水道局管理規程第4号
平成28年3月28日 水道局管理規程第3号
平成29年3月31日 水道局管理規程第3号
平成30年3月28日 水道局管理規程第4号
令和2年3月30日 水道局管理規程第3号
令和3年3月22日 水道局管理規程第3号
令和4年3月28日 水道局管理規程第4号
令和5年3月28日 水道局管理規程第6号