○長岡市水道局分課及び処務規程

昭和53年4月1日

水道局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年長岡市条例第37号)第4条第2項の規定により設置する水道局(以下「局」という。)の分課及び処務について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 局に次の課及び係を置く。

業務課 庶務係 料金係 検針係 会計係

浄水課 施設整備係

工務課 計画係 維持管理係 給水係

2 業務課に次の室、営業所及び係を置く。

経営企画室

小国営業所

栃尾営業所 業務係 施設係

与板営業所 業務係 施設係

3 課、室又は営業所に必要に応じて班を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課、室及び営業所は、別表に掲げる事務を分掌する。

(職)

第4条 局に局長を置く。

2 局に次長を置くことができる。

3 課に課長、課長補佐及び係長を置く。

4 室に室長を、営業所に所長を置く。

5 室又は営業所に係長を置くことができる。

6 局に必要により参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、所長補佐、副主幹、総括主査、主査又は主任を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、市長の命を受けて、局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局の事務の企画及び立案を推進し、その調整を図る。

3 課長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐及び室長は、課長を補佐し、所属の事務を整理する。

5 所長は、業務課長の命を受けて営業所の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

6 所長補佐は、所長を補佐し、所属の事務を整理する。

7 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、担任職員を指揮する。

8 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、局長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。

9 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(課員の事務分担)

第6条 課員(係長及びこれらに相当する職員以上の職員を除く。)の事務分担は、局長の承認を得て課長が定める。

2 営業所の職員(係長及びこれらに相当する職員以上の職員を除く。)の事務分担は、局長の承認を得て所長が定める。

(相互支援)

第7条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、第3条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。

(職務の代理)

第8条 局長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは業務課長がその事務を代理する。

2 課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代理する。

3 所長に事故があるときは、所長補佐又はあらかじめ局長が指定した者がその事務を代理する。

4 前3項の規定により代理した事務のうち、重要なものについては後閲の手続をし、上司の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年3月26日管理規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日管理規程第3号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月25日管理規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日管理規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日管理規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日管理規程第29号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日管理規程第8号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第8号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務課

1 人事、給与、職員厚生及び労務管理に関すること。

2 請負契約並びに物品及び資産の購入契約に関することで、水道局長が別に定めるもの。

3 水道料金及びその他収入の調定及び収納事務に関すること。

4 使用水量の計量に関すること。

5 現金及び有価証券の出納事務に関すること。

6 資産の管理に関すること。

7 給水装置工事事業者の指定に関すること。

8 水道メーターの購入、修理及び管理に関すること。

経営企画室

1 水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を含む。)の計画及び経営に関すること。

2 予算及び決算に関すること。

3 局の事務の調整及び効率化に関すること。

小国営業所

1 水道料金の収納事務に関すること。

2 使用水量の計量に関すること。

3 水道管の維持管理に関すること。

4 給水装置及び水道管情報に関すること。

5 資産の管理に関すること。

栃尾営業所

1 水道料金の収納事務に関すること。

2 使用水量の計量に関すること。

3 水道管の維持管理に関すること。

4 給水装置及び水道管情報に関すること。

5 資産の管理に関すること。

与板営業所

1 水道料金の収納事務に関すること。

2 使用水量の計量に関すること。

3 水道管の維持管理に関すること。

4 給水装置及び水道管情報に関すること。

5 資産の管理に関すること。

浄水課

1 水道施設(水道管を除く。)の実施計画に関すること。

2 水道施設(水道管を除く。)の整備に関すること。

3 浄水処理に関すること。

4 水質検査及び水質管理に関すること。

5 水道施設の維持管理に関すること。

工務課

1 水道施設の計画に関すること。

2 水道管の実施計画に関すること。

3 水道管の整備に関すること。

4 水道管の維持管理に関すること。

5 給水装置及び水道管情報に関すること。

6 専用水道及び貯水槽給水施設の衛生管理指導に関すること。

長岡市水道局分課及び処務規程

昭和53年4月1日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和53年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和59年3月26日 水道局管理規程第3号
昭和60年12月25日 水道局管理規程第3号
昭和61年3月25日 水道局管理規程第1号
昭和62年3月25日 水道局管理規程第3号
平成元年3月28日 水道局管理規程第1号
平成6年3月10日 水道局管理規程第1号
平成7年3月31日 水道局管理規程第1号
平成9年3月26日 水道局管理規程第1号
平成10年3月18日 水道局管理規程第1号
平成15年3月31日 水道局管理規程第5号
平成17年3月31日 水道局管理規程第2号
平成17年12月28日 水道局管理規程第29号
平成19年3月30日 水道局管理規程第3号
平成21年3月30日 水道局管理規程第2号
平成21年9月29日 水道局管理規程第8号
平成22年3月30日 水道局管理規程第8号
平成23年3月31日 水道局管理規程第1号
平成24年3月30日 水道局管理規程第1号
平成26年3月31日 水道局管理規程第12号
平成28年3月28日 水道局管理規程第2号
平成30年3月28日 水道局管理規程第3号
令和2年3月30日 水道局管理規程第1号
令和3年3月22日 水道局管理規程第1号
令和5年3月28日 水道局管理規程第5号