○長岡市水道局公示令達規程

昭和30年11月20日

水道局管理規程第3号

(公示令達の種類)

第1条 長岡市水道局の公示及び令達は、次のとおりとする。

(1) 規程

(2) 告示

(3) 

(4) 公告

(5) 指令

(公示及び令達の方法)

第2条 公示及び令達は、特別の事情があるもののほか、文書をもって行う。

(文例)

第3条 公示及び令達は、文例に定めるもののほか、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)を準用する。

(公示)

第4条 公示の場所は、長岡市水道局前掲示場とする。

この規程は、昭和30年12月1日から施行する。

長岡市水道局公示令達規程

昭和30年11月20日 水道局管理規程第3号

(昭和30年11月20日施行)

体系情報
第13編 道/第1章
沿革情報
昭和30年11月20日 水道局管理規程第3号