○長岡市住宅対策委員会規則

昭和32年7月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市住宅対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、10人以下の委員をもって組織する。

2 委員は、市長がこれを委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は、委員として表決に加わる権利を有しない。

(書記)

第6条 委員会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、委員会の書記をして会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(報告)

第8条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(辞職)

第9条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、昭和32年8月1日から施行する。

(令和元年10月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市住宅対策委員会規則

昭和32年7月29日 規則第7号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
昭和32年7月29日 規則第7号
令和元年10月25日 規則第36号