○長岡市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 共同施設(第2条)

第3章 入居(第3条―第14条)

第4章 家賃(第15条―第18条)

第5章 市営住宅の管理(第19条―第23条)

第6章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第24条・第25条)

第7章 駐車場の管理(第26条―第38条)

第8章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 共同施設

(共同施設の名称等)

第2条 条例第2条第5号に定める共同施設の名称、構造、棟数及び位置は、別表のとおりとする。

第3章 入居

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定による入居の申込みは、別記第1号様式による市営住宅入居申込書を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、入居の申込みをしようとする者が条例第7条第1項又は第2項に規定する者であるときは、別記第2号様式による市営住宅入居申込書を提出することにより行わなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者等を含む。以下同じ。)について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅に困窮することを証する書類

(3) 市長が指定する期間に係る収入を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、本人の同意を得なければならない。

4 第1項の市営住宅入居申込書の有効期間は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 新たに建設した市営住宅に係る入居の申込み 当該申込みに係る入居補欠者(入居補欠者を決定しないときは、入居者)を決定するまでの期間

(2) 空き住宅に係る入居の申込み 当該申込みに係る受付期間終了後1年間

(公開抽選)

第4条 市長は、条例第9条第2項に規定する公開抽選を行う場合は、入居申込者に対し、公開抽選をしようとする日の3日前までに、その日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の公開抽選には、入居申込者のうちから2人を選定し、抽選に立ち会わせるものとする。

(入居の決定)

第5条 条例第9条第5項(条例第10条第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する入居の決定の通知は、市営住宅入居決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(入居補欠者の選定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定する場合は、市営住宅の種類ごとに公開抽選により行うものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定した場合は、市営住宅入居補欠決定通知書(別記第4号様式)により当該入居補欠者にその旨を通知するものとする。

3 入居補欠者が条例第10条第2項の規定により入居者として決定された市営住宅への入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の資格は、当該市営住宅の入居決定者(入居を決定された入居補欠者を含む。)の全てが入居を完了したときに消滅するものとする。

(請書)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅使用請書(別記第5号様式)によるものとする。

2 前項の市営住宅使用請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者及び同居させようとする親族の住民票の写し並びに市営住宅入居親族届(別記第6号様式)

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の収入を証する書類

3 第1項の市営住宅使用請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

(入居手続の猶予の届出)

第8条 入居決定者は、条例第12条第2項及び第51条第2項に規定する期日の延長を求めるときは、別記第7号様式による市営住宅入居(駐車場使用者)手続猶予届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、猶予の決定し、その内容を指示するものとする。

(連帯保証人の連署を必要としない旨の決定)

第8条の2 入居決定者は、条例第12条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としない旨の決定を受けようとするときは、別記第7号様式の2による市営住宅入居者(駐車場使用者)連帯保証人免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める決定をしたときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居日の通知)

第9条 条例第12条第4項に規定する通知は、市営住宅入居日決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(入居決定の取消し等)

第10条 条例第13条の規定により入居の決定を取り消す場合は、市営住宅入居決定取消通知書(別記第10号様式)により当該入居決定者にその旨を通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居を辞退するときは、入居すべき日の前日までに、市営住宅入居辞退届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 市長は、連帯保証人が適当でないと認める場合は、当該連帯保証人の変更を入居者に命ずることができる。

2 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を失った場合又は連帯保証人を変更しようとする場合は、市営住宅入居者連帯保証人変更申請書(別記第12号様式)第7条第2項第2号及び第3号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の市営住宅入居者連帯保証人変更申請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第27条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

4 市長は、第2項の市営住宅入居者連帯保証人変更申請書の提出があった場合は、これを審査し、連帯保証人の変更を承認することに決定したときは、市営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書(別記第13号様式)により同項の入居者にその旨を通知するものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先等に変更があった場合は、市営住宅入居者連帯保証人住所等変更届(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第14条の規定により、市営住宅入居親族届に記載されていない者を同居させようとする場合(出生による場合を除く。)は、市営住宅同居承認申請書(別記第15号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用できるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、本人の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合は、これを審査し、同居を承認することに決定したときは、市営住宅同居承認通知書(別記第16号様式)により当該市営住宅同居承認申請書を提出した入居者にその旨を通知するものとする。

(入居の承継)

第13条 条例第15条の規定により入居の承継を希望する者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者と入居者との関係を証する書類

(2) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、本人の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の市営住宅入居承継承認申請書の提出があった場合は、これを審査し、入居の承継を承認することに決定したときは、市営住宅入居承継承認通知書(別記第18号様式)により当該市営住宅入居承継承認申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、市営住宅使用請書に第7条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 前項の市営住宅使用請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第7条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃(条例第27条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

(入居親族の異動等)

第14条 入居者は、自己又は同居者に出生、死亡、転出等に伴う異動又は氏名、勤務先等の変更があった場合は、速やかに市営住宅入居親族異動等届出書(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

第4章 家賃

(家賃の決定通知)

第15条 市長は、条例第16条第1項第1号第23条第1項各号又は第24条第1項に規定する家賃の額を決定した場合は、市営住宅家賃決定通知書(別記第20号様式)により入居者に当該家賃の額を通知するものとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第17条第1項に規定する収入の申告は、市営住宅入居者収入申告書(別記第21号様式)により行わなければならない。

2 条例第17条第2項の規定により認定した収入の額の通知は、市営住宅入居者収入認定通知書(別記第22号様式)により行うものとする。

3 条例第17条第3項前段の規定により意見を述べようとする場合は、市営住宅入居者収入認定意見申立書(別記第23号様式)を提出しなければならない。

4 条例第17条第4項前段の規定により収入の再認定を請求する場合は、市営住宅入居者収入再認定申請書(別記第24号様式)を提出しなければならない。

5 市長は、前2項の市営住宅入居者収入認定意見申立書又は市営住宅入居者収入再認定申請書の提出があった場合は、これを審査し、更正決定又は再認定をするかどうかを決定したときは、市営住宅入居者収入/更正決定/再認定/決定通知書(別記第25号様式)により当該市営住宅入居者収入認定意見申立書又は市営住宅入居者収入再認定申請書を提出した入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、前項の更正決定又は再認定に伴い家賃の額を変更する必要がある場合は、市営住宅家賃変更決定通知書(別記第26号様式)により当該家賃の額の変更に係る入居者にその旨を通知するものとする。

7 市営住宅入居者収入申告書、市営住宅入居者収入認定意見申立書又は市営住宅入居者収入再認定申請書には、市長が指定する期間に係る収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により市営住宅入居者収入申告書の提出に係る収入を証する書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

8 前項ただし書きの場合において、市営住宅入居者収入申告書の提出に係る収入を証する書類の添付を省略するときは、本人の同意を得なければならない。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予)

第17条 入居者は、条例第20条第2項の規定による敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予又は条例第27条の規定による家賃の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予を受けようとする場合は、市営住宅/敷金/家賃/減免(徴収猶予)申請書(別記第27号様式)に敷金の減免等を必要とする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅/敷金/家賃/減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合は、これを審査し、減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることに決定したときは、市営住宅/敷金/家賃/減免(徴収猶予)決定通知書(別記第28号様式)により当該市営住宅/敷金/家賃/減免(徴収猶予)申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第18条 条例第22条第1項の規定による通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(別記第29号様式)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(別記第30号様式)により行うものとする。

3 条例第22条第3項において準用する条例第17条第3項前段の規定により意見を述べようとする場合は、市営住宅/収入超過者/高額所得者/認定意見申立書(別記第31号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の市営住宅/収入超過者/高額所得者/認定意見申立書の提出があった場合は、これを審査し、認定を取り消すことに決定したときは、市営住宅/収入超過者/高額所得者/認定取消通知書(別記第32号様式)により当該市営住宅/収入超過者/高額所得者/認定意見申立書を提出した入居者にその旨を通知するものとする。条例第22条第4項の規定により収入超過者の認定を取り消すことに決定したときも、同様とする。

第5章 市営住宅の管理

(損傷等の報告)

第19条 条例第29条第2項に規定する報告は、市営住宅損傷等報告書(別記第33号様式)により行うものとする。

(模様替え等の承認)

第20条 入居者は、条例第32条第2項の規定による同条第1項第1号第5号又は第6号の行為の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅の模様替え又は増築 市営住宅模様替え等承認申請書(別記第34号様式)

(2) 市営住宅の住宅以外の用途への使用 市営住宅用途一部併用承認申請書(別記第35号様式)

(3) 市営住宅の引き続き15日以上の不使用 市営住宅長期不使用申請書(別記第36号様式)

2 市長は、前項各号の申請書の提出があった場合は、これを審査し、承認することに決定したときは、市営住宅模様替え等承認通知書(別記第37号様式)、市営住宅用途一部併用承認通知書(別記第38号様式)又は市営住宅長期不使用承認通知書(別記第39号様式)により当該申請書を提出した入居者にその旨を通知するものとする。

(返還届)

第21条 条例第38条第1項に規定する届出は、市営住宅返還届(別記第40号様式)により行うものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第22条 条例第39条の規定による入居の申出は、市営住宅入居申出書(別記第41号様式)により行うものとする。

(立入検査員証)

第23条 条例第42条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査員証(別記第42号様式)によるものとする。

第6章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等への活用)

第24条 条例第44条第1項に規定する公営住宅の使用の許可又はその変更の許可の申請は、公営住宅/使用/使用変更/許可申請書(別記第43号様式)により行うものとする。

2 条例第44条第2項に規定する通知は、公営住宅/使用/使用変更/許可(不許可)通知書(別記第44号様式)により行うものとする。

(準用)

第25条 第19条から第21条までの規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。

第7章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第26条 条例第50条第1項の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(別記第45号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。以下同じ。)の写し

(2) 当該駐車場を使用する者の運転免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(駐車場使用者の選考)

第27条 条例第50条第3項の規定による駐車場使用者の選考は、同居者が駐車場の使用を申し込み、又は既に駐車場を使用している申込者及び1区画の駐車場の使用を申し込み、又は既に1区画の駐車場を使用している社会福祉法人である申込者を除いた申込者について、優先的に行うものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。この場合においては、第4条の規定を準用する。

3 条例第50条第4項に規定する申込者が身体障害者等であるときその他駐車場の使用について特別な理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者であるときであって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は障害により長期の治療を受ける必要がある者で駐車場がないと通院が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められるとき。

(駐車場の使用の承諾)

第28条 条例第50条第6項に規定する駐車場使用の承諾の通知は、市営住宅駐車場使用承諾書(別記第46号様式)により行うものとする。

(使用期間)

第29条 条例第51条第1項に規定する駐車場使用者(以下「駐車場使用者」という。)が駐車場を使用できる期間は、同項に規定する使用開始可能日からその日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(駐車場請書)

第30条 条例第51条第1項に規定する請書は、市営住宅駐車場使用請書(別記第47号様式。以下「駐車場請書」という。)によるものとする。

2 駐車場請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び住民票の写しを添付しなければならない。

3 駐車場請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、駐車場使用者の決定を受けた時点における駐車場使用料の12月分に相当する額又は4万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、駐車場使用者は、駐車場請書の連帯保証人が当該市営住宅の入居の際に提出した第7条第1項に規定する市営住宅使用請書の連帯保証人(第11条の規定により連帯保証人を変更した場合には、変更後の連帯保証人)と同一である場合には、その旨を駐車場請書の備考欄に記載することにより同項に規定する添付書類を省略することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、前条の規定による駐車場を使用できる期間の満了後に引き続き当該駐車場を使用するため駐車場請書を提出する場合の連帯保証人が当該期間の満了した駐車場の駐車場請書の連帯保証人と同一である場合は、その旨を駐車場請書の備考欄に記載することにより同項に規定する添付書類を省略することができる。

(駐車自動車の変更)

第31条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく市営住宅駐車自動車変更届(別記第48号様式)に自動車検査証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第32条 市長は、連帯保証人が適当でないと認める場合は、当該連帯保証人の変更を駐車場使用者に命ずることができる。

2 駐車場使用者は、連帯保証人を変更しようとする場合は、市営住宅駐車場使用者連帯保証人変更申請書(別記第49号様式)第30条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の市営住宅駐車場使用者連帯保証人変更申請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における駐車場使用料(条例第53条に規定する駐車場使用料の減免を受ける者にあっては、その減免前の駐車場使用料)の12月分に相当する額又は4万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

4 市長は、第2項の市営住宅駐車場使用者連帯保証人変更申請書の提出があった場合は、これを審査し、連帯保証人の変更を承認することに決定したときは、市営住宅駐車場使用者連帯保証人変更承認通知書(別記第50号様式)により当該市営住宅駐車場使用者連帯保証人変更申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

5 駐車場使用者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先等に変更があった場合は、市営住宅駐車場使用者連帯保証人住所等変更届(別記第51号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用の承継)

第33条 条例第55条において準用する条例第15条の規定により駐車場使用の承継を希望する者は、市営住宅駐車場使用承継承認申請書(別記第52号様式)に駐車場使用の承継ができることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅駐車場使用承継承認申請書の提出があった場合は、これを審査し、駐車場使用の承継を承認することに決定したときは、市営住宅駐車場使用承継承認通知書(別記第53号様式)により当該市営住宅駐車場使用承継承認申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、駐車場請書に第30条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の駐車場請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第30条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における駐車場使用料(条例第53条に規定する駐車場使用料の減免を受ける者にあっては、その減免前の駐車場使用料)の12月分に相当する額又は4万円のいずれか高い額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。

(長期不使用の承認)

第34条 駐車場使用者は、条例第55条において準用する条例第32条第2項の規定による同条第1項第6号の行為の承認を受けようとする場合は、市営住宅駐車場長期不使用申請書(別記第54号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅駐車場長期不使用申請書の提出があった場合は、これを審査し、承認することに決定したときは、市営住宅駐車場長期不使用承認通知書(別記第55号様式)により当該市営住宅駐車場長期不使用申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(返還届)

第35条 条例第55条において準用する条例第38条第1項に規定する届出は、市営住宅駐車場返還届(別記第56号様式)により行うものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第36条 条例第53条に規定する使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記第57号様式)に使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合は、これを審査し、減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることに決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(別記第58号様式)により当該駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(使用の承諾の取消し)

第37条 市長は、条例第54条第1項の規定により駐車場の使用の承諾を取り消すときは、市営住宅駐車場使用取消通知書(別記第59号様式)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(明渡期限)

第38条 条例第54条第1項第1号第2号及び第4号から第8号までの規定に該当することにより駐車場の使用を取り消し、駐車場使用者に対し駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

第8章 補則

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡市営住宅条例施行規則等の廃止)

2 長岡市営住宅条例施行規則(昭和56年長岡市規則第28号。以下「旧施行規則」という。)及び長岡市営住宅の位置、構造、使用料等に関する規則(昭和46年長岡市規則第13号。以下「旧市営住宅規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第1条から第23条までの規定は適用せず、旧施行規則及び旧市営住宅規則の規定は、なおその効力を有する。

4 新規則第15条、第16条及び第18条に規定する手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧施行規則の規定により行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月12日規則第37号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第185号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日規則第85号)

この規則は、平成19年7月10日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第48号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第59号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年9月30日規則第81号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

長倉団地駐車場

アスファルト舗装(40区画)

〃 長倉町564番地

」を「

長倉団地駐車場

アスファルト舗装(40区画)

〃 長倉4丁目121番地

」に改める部分は、長倉町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第35号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第37号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第51号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

共同施設

名称

構造

棟数

位置

上除団地集会所

鉄筋コンクリート造平家建

1

長岡市上除町甲3539番地3

稲葉団地自転車置場(1号棟用)

鉄筋コンクリート造平家建

2

〃  稲葉町11番地ほか

〃        (2号棟用)

2

〃  稲葉町11番地ほか

〃        (3号棟用)

2

〃  稲葉町11番地ほか

稲葉団地駐車場(1号棟用)

アスファルト舗装(19区画)

〃  稲葉町11番地ほか

〃      (2号棟用)

〃 (30区画)

〃  稲葉町11番地ほか

〃      (3号棟用)

〃 (53区画)

〃  稲葉町11番地ほか

希望が丘団地自転車置場(1号棟用)

2

〃  希望が丘2丁目2番地

〃          (2号棟用)

1

〃  希望が丘2丁目1番地

〃          (4号棟用)

2

〃  希望が丘2丁目2番地

〃          (6号棟用)

2

〃  希望が丘2丁目2番地

希望が丘団地集会所

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  希望が丘2丁目1番地

希望が丘団地自転車置場(5号棟用)

鉄骨造平家建

2

〃  希望が丘2丁目1番地

〃          (7号棟用)

1

〃  希望が丘2丁目1番地

〃          (3号棟用)

2

〃  希望が丘2丁目1番地

希望が丘団地受水槽室(3号棟用)

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  希望が丘2丁目1番地

昭和団地自転車置場(1号棟用)

鉄骨造平屋建

4

〃  昭和1丁目206番地1

〃        (2号棟用)

2

〃  昭和2丁目199番地3

〃        (3号棟用)

2

〃  昭和2丁目2752番地2

昭和団地集会所

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  昭和2丁目5番22号

昭和団地自転車置場(4号棟用)

鉄骨造平家建

2

〃  昭和2丁目2759番地

〃        (5号棟用)

2

〃  昭和2丁目2781番地1ほか

中島団地自転車置場(1号棟及び2号棟用)

3

〃  中島2丁目12番地13ほか

中島団地集会所

木造平家建

1

〃  中島2丁目8番8号

中島団地自転車置場(3号棟用)

鉄骨造平家建

1

〃  中島2丁目12番地14

宮栄団地自転車置場(1号棟用)

1

〃  宮栄3丁目1097番地

宮栄団地受水槽室(1号棟用)

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  宮栄3丁目1098番地

〃       (2号棟及び5号棟用)

1

〃  宮栄3丁目1097番地

宮栄団地自転車置場(2号棟用)

鉄骨造平家建

1

〃  宮栄3丁目1095番地

〃        (5号棟用)

1

〃  宮栄3丁目1123番地

〃        (6号棟用)

1

〃  宮栄3丁目1124番地

〃        (7号棟用)

1

〃  宮栄3丁目1126番地

宮栄団地受水槽室(6号棟及び7号棟用)

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  宮栄3丁目1125番地

宮栄団地集会所

1

〃  宮栄3丁目4番18号

松葉団地集会所

木造平家建

1

〃  松葉1丁目14番14号

松葉団地自転車置場(1号棟用)

鉄骨造平家建

2

〃  松葉1丁目2023番地4

〃        (2号棟用)

1

〃  松葉1丁目2023番地4

川崎団地受水槽室(1号棟、2号棟及び3号棟用)

1

〃  川崎6丁目8656番地1

川崎団地自転車置場(1号棟用)

2

〃  川崎6丁目8656番地24ほか

〃        (2号棟用)

2

〃  川崎6丁目8656番地1

川崎団地集会所

鉄筋コンクリート造平家建

1

〃  川崎6丁目8656番地1

川崎団地自転車置場(3号棟用)

鉄骨造平家建

2

〃  川崎6丁目8656番地1

西神田団地自転車置場

2

〃  西神田町86番地

寿団地自転車置場

2

〃  寿2丁目201番地ほか

土合団地自転車置場(1号棟用)

1

〃  土合5丁目483番地1

〃        (6号棟用)

1

〃  土合4丁目414番地2

土合団地駐車場(6号棟用)

アスファルト舗装(12区画)

〃  土合4丁目414番地2

上除団地駐車場(N―1号棟及びN―2号棟用)

〃 (18区画)

〃  上除町甲3581番地

〃      (H―2号棟、H―3号棟、H―4号棟、H―5号棟、H―6号棟及びH―7号棟用)

〃 (48区画)

〃  上除町甲3539番地3

〃      (F―2号棟、F―3号棟及びF―4号棟用)

〃 (24区画)

〃  上除町甲2474番地3

〃      (F―5号棟及びF―6号棟用)

〃 (12区画)

〃  上除町甲2474番地1

〃      (M―1号棟用)

〃 (36区画)

〃  上除町1614番地3

〃      (M―2号棟用)

〃 (35区画)

〃  上除町1614番地3

〃      (N―3号棟用)

〃 (52区画)

〃  上除町甲3581番地

上除団地自転車置場(F―2号棟、F―3号棟及びF―4号棟用)

鉄骨造平家建

4

〃  上除町甲2474番地3

〃        (F―5号棟及びF―6号棟用)

2

〃  上除町甲2474番地1

〃        (M―1号棟用)

1

〃  上除町1614番地3

〃        (M―2号棟用)

1

〃  上除町1614番地3

〃        (N―3号棟用)

1

〃  上除町甲3581番地

長倉団地駐車場

アスファルト舗装(40区画)

〃  長倉4丁目121番地

千歳団地駐車場

〃 (74区画)

〃  千歳1丁目3番67号

千歳団地自転車置場

鉄筋コンクリート造平家建

2

〃  千歳1丁目3番67号

来迎寺団地駐車場

アスファルト舗装(10区画)

〃  来迎寺甲2322番地1

もみじ団地駐車場

〃 (32区画)

〃  来迎寺2246番地

こしじハイツ駐車場

〃 (15区画)

〃  来迎寺1742番地1

こしじハイツ自転車置場

鉄骨造平家建

1

〃  来迎寺1742番地1

西谷団地駐車場

アスファルト舗装(4区画)

〃  西谷2878番地

竹沢団地駐車場

〃 (10区画)

〃  山古志竹沢甲2478番地1

新町第1団地自転車置場

1

〃  小国町新町428番地

新町第3団地自転車置場

1

〃  小国町新町440番地1

七日町団地駐車場(1号棟用)

アスファルト舗装(2区画)

〃  小国町七日町2607番地2

〃       (2号棟用)

〃 (2区画)

〃  小国町七日町2607番地3

〃       (3号棟用)

〃 (2区画)

〃  小国町七日町2607番地4

横沢団地駐車場

アスファルト舗装(17区画)

〃  小国町横沢1571番地1

横沢団地受水槽室

コンクリートブロック造平家建

1

〃  小国町横沢1571番地1

仲子団地駐車場

アスファルト舗装(21区画)

〃  仲子町7番25号

五軒町団地駐車場(1号棟用)

アスファルト舗装(14区画)

〃  与板町東与板100番地5

〃       (2号棟から7号棟まで用)

〃  与板町東与板100番地1

大島団地自転車置場(1号棟用)

鉄骨造平家建

1

〃  東川口1800番地1

〃        (2号棟用)

1

〃  東川口1800番地1

大島団地駐車場

アスファルト舗装(76区画)

〃  東川口1800番地1

よしとみ団地駐車場

鉄筋コンクリート造平家建、コンクリート舗装(16区画)

3

〃  東川口342番地7

しみず団地駐車場

鉄骨造平家建、アスファルト舗装(32区画)

2

〃  東川口682番地2

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長岡市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第10号
平成16年11月12日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第42号
平成17年12月28日 規則第185号
平成18年3月31日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第48号
平成19年7月9日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年12月21日 規則第48号
平成22年3月30日 規則第59号
平成22年9月30日 規則第81号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年7月29日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年10月31日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年9月28日 規則第43号
平成29年12月27日 規則第49号
令和2年3月26日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第30号
令和4年8月30日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第40号