○長岡市建築審査会条例

昭和55年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、長岡市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市建築審査会条例

昭和55年3月29日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第5章
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第26号