○長岡市建築協定条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市建築協定条例(昭和54年長岡市条例第31号)第4条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定をしようとする理由書

(2) 建築協定書(案)

(3) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面

(4) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類(法第76条の3第2項の規定による申請の場合は除く。)

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(以下「土地所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定/変更/廃止/認可申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面(廃止の申請の場合は除く。)

(4) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類(法第76条の3第2項の規定による申請の場合は除く。)

(5) 土地所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更又は廃止に関する合意を示す書類

(土地所有者等の異動の申請)

第4条 第2条の規定による認可申請後、その処分の決定までの間において、申請に係る土地所有者等に異動を生じたときは、申請者は、遅滞なく当該土地所有者等となった年月日、住所及び氏名並びにその者の建築協定に対する意見を付して申請をしなければならない。

(公告及び縦覧)

第5条 市長は、第2条又は第3条の規定による建築協定書又は建築協定の変更書の提出があったときは、遅滞なくその旨を公告するとともに当該建築協定書又は建築協定の変更書を20日間関係人の縦覧に供するものとする。

(建築協定の認可書等の交付)

第6条 市長は、第2条又は第3条の規定による申請について支障がないと認め、建築協定の認可又は建築協定の変更若しくは廃止の認可をするときは、建築協定認可書(別記第3号様式)又は建築協定/変更/廃止/認可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により認可をした場合に準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第23号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年5月18日)

画像

画像

画像

画像

長岡市建築協定条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第13号

(平成13年3月28日施行)