○長岡市地価公示図書閲覧規程

昭和49年5月17日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書閲覧の場所は、長岡市役所土木部用地課とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の閲覧日及び閲覧時間は、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(閲覧申請)

第4条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

2 市長は、前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って図書を損傷等した場合には、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年4月1日告示第35号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年3月31日告示第27号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日告示第9号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市地価公示図書閲覧規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日告示第34号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月11日告示第3号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(平成5年1月22日告示第3号)

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第68号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第170号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第127号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市地価公示図書閲覧規程

昭和49年5月17日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
昭和49年5月17日 告示第29号
昭和55年4月1日 告示第35号
昭和58年3月31日 告示第27号
昭和60年3月20日 告示第9号
平成元年3月31日 告示第34号
平成2年1月11日 告示第3号
平成5年1月22日 告示第3号
平成10年3月31日 告示第68号
平成25年3月29日 告示第170号
平成30年3月30日 告示第127号