○長岡市産業展示室条例施行規則

平成3年10月15日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市産業展示室条例(平成3年長岡市条例第30号)第4条の規定に基づき、長岡市産業展示室(以下「展示室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 展示室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(入場者の遵守事項)

第4条 展示室の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可を受けないで広告類の掲示又は配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年10月16日から施行する。

(平成12年3月31日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年 9月27日規則第119号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市産業展示室条例施行規則

平成3年10月15日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成3年10月15日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第26号
平成17年9月27日 規則第119号