○長岡市産業展示室条例

平成3年10月15日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は、産業の振興に資するため、産業展示室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業展示室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市産業展示室

長岡市千秋3丁目315番地11

(損害賠償)

第3条 入場者は、故意又は過失により施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年10月16日から施行する。

(平成17年9月27日条例第181号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第90号)

この条例は、寺島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。

長岡市産業展示室条例

平成3年10月15日 条例第30号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成3年10月15日 条例第30号
平成17年9月27日 条例第181号
平成18年12月25日 条例第90号