○長岡市企業設置奨励条例施行規則

昭和40年7月24日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市企業設置奨励条例(昭和40年長岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、別記第1号様式によるものとする。

(指定の通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定による指定をしたときは、申請者に対して別記第2号様式によりその旨を通知するものとする。

(報告)

第4条 指定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内に当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画を変更したとき。 別記第3号様式

(2) 事業を承継させたとき。 別記第4号様式

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。 別記第5号様式

(4) 操業を開始したとき。 別記第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市企業設置奨励条例施行規則

昭和40年7月24日 規則第29号

(昭和40年7月24日施行)