○長岡市地下水保全条例

昭和61年3月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、長岡市環境基本条例(平成8年長岡市条例第29号)第11条第1項の規定に基づき、地下水の採取による著しい地下水位の低下とこれに伴う地盤沈下を未然に防止するため、平成17年4月1日の編入前の長岡市、中之島町、越路町及び三島町並びに平成18年1月1日の編入前の与板町の区域(以下「規制地域」という。)における地下水の利用の適正化を推進し、その保全を図ることにより、市民の生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取する水をいう。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)による可燃性ガスの掘採に伴う地下水を除く。

(2) ストレーナー 井戸の鋼管等に設けられた収水孔をいう。

(3) 揚水設備 動力を用いて地下水を採取する設備であって、揚水機、ストレーナー、送水管及び散水管を含むものをいう。

(4) 届出揚水設備 ストレーナーの下限の位置が地表面下20メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が4平方センチメートル以上の揚水設備をいう。

(5) 大規模揚水設備設置者 規制地域において揚水機の吐出口の断面積が78平方センチメートル以上である届出揚水設備を設置する者をいう。

(6) 特定規模消雪設備設置者 規制地域において150平方メートル以上の面積の消雪を行うために届出揚水設備を設置する者をいう。

(7) 節水型自動降雪検知器 降雪状況を自動的に感知して揚水機を起動させ、又は停止させ、かつ、降雪量に応じて間欠運転させる機器をいう。

(8) 水量調節弁 散水量を調節するために揚水設備に接続する弁で、揚水機室の外部に設けるものをいう。

(地下水利用者の責務等)

第3条 規制地域において地下水を利用するすべての者は、地下水の保全の重要性を認識し、その適正な利用に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 前項に規定する適正な利用を推進するための消雪用揚水設備の使用、維持管理その他必要な事項に関する基準は、市長が別に定める。

(大規模揚水設備設置者の責務)

第4条 大規模揚水設備設置者は、その届出揚水設備による地下水の採取がその保全に対し重大な影響を及ぼすことに配慮し、その適正な利用に特に努めるとともに、市が実施する施策に特に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、規制地域において自ら地下水を利用する場合には率先してその適正な利用を図るとともに、この条例の目的を達成するため、規制地域において次の施策を行うものとする。

(1) 地下水の保全に関する調査並びに地下水の状況等の観測及びその結果の広報に係る施策

(2) 地下水を利用する者に対する指導、勧告等に係る施策

(3) 地下水の適正な利用のための施設の設置及び改善に対する技術的な助言に係る施策

(設置の届出)

第6条 規制地域において届出揚水設備を設置しようとする者は、その設置工事に着手する日の20日前までに、次の事項を市長に届け出なければならない。揚水設備が構造等の変更により届出揚水設備となる場合も、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 届出揚水設備の設置場所

(3) ストレーナーの位置

(4) 揚水機の型式及び吐出口の断面積

(5) 採取する地下水の量及び用途

(6) 前号の用途が消雪用のときは、消雪面積

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 前項の規定により届出をした者は、届出揚水設備の設置工事を行うときは、当該届出を行った旨を工事現場に表示しなければならない。

(変更の届出)

第7条 前条第1項の規定により届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、同条第1項第2号から第7号までに規定する事項にあっては変更の日の10日前までに、同項第1号に規定する事項にあっては変更後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(工事完了の届出)

第8条 第6条第1項又は前条第1項の規定により届出をした者は、その届出に係る設置の工事又は構造等の変更の工事が完了したときは、完了の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第9条 規制地域において届出揚水設備を設置している者は、その設備を廃止したときは、廃止後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(特定規模消雪設備設置者の義務)

第10条 特定規模消雪設備設置者は、その届出揚水設備に節水型自動降雪検知器及び水量調節弁を設置しなければならない。ただし、市長が特にその設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(大規模揚水設備設置者の適正管理義務)

第11条 大規模揚水設備設置者(町内会その他規則で定める者である者を除く。次項において同じ。)は、その届出揚水設備の管理を適正に行うため管理責任者を選任し、これを市長に届け出なければならない。

2 大規模揚水設備設置者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、その届出揚水設備により採取した地下水の量を測定し、市長に報告しなければならない。

3 第1項の規定により届出をした大規模揚水設備設置者は、管理責任者を変更し、又は管理責任者に関する事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(揚水設備の調査等)

第12条 市長は、地下水の利用の適正化を推進するため、規制地域において必要があると認めたときは、揚水設備その他必要な事項に関し、揚水設備の設置者、管理責任者又は使用者に対し報告を求め、その職員に、揚水設備の設置場所に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導、勧告等)

第13条 市長は、地下水の保全のため、規制地域において届出揚水設備を設置しようとする者又は設置している者(以下この条において「届出揚水設備の設置者」という。)に対して、揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、節水型自動降雪検知器及び水量調節弁を設置することその他必要な措置をとるよう指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、地下水の保全を図るため必要があると認めるときは、当該調査に係る届出揚水設備の設置者に対し、説明又は関係資料の提出を求めることができる。

3 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該調査に係る届出揚水設備及び当該届出揚水設備の管理、使用方法等が、地下水の適正な利用に著しく反している場合であって、地下水の保全を図るため特に必要があると認めるときは、当該届出揚水設備の設置者に対し、その是正を指導し、又は勧告することができる。

4 市長は、届出揚水設備の設置者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該届出揚水設備の設置者にその理由を通知し、弁明の機会を与えるとともに、長岡市環境基本条例第21条第1項に規定する長岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。

(緊急時の措置)

第14条 市長は、規制地域において、地下水の採取により地盤沈下が生じ、生活環境に被害が生ずるおそれがあると認める場合において、緊急の必要があるときは、規則で定めるところにより、地下水の利用を抑制するために必要な措置をとることができる。

2 市長は、前項の措置をとったときは、規制地域の市民等に対し地下水の節水に協力するよう求め、又は大規模揚水設備設置者に対し地下水の採取量の制限その他必要な措置を講ずることを求めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める届出をしたものとみなす。

(1) この条例施行の際現に届出揚水設備を設置している者 当該設備に係る第6条第1項の届出

(2) この条例施行の際現に届出揚水設備の設置の工事に着手している者 当該設備に係る第6条第1項の届出及び当該工事に係る第8条の届出

(3) 揚水設備が構造等の変更の工事により届出揚水設備となる場合で、この条例施行の際現に当該工事に着手している者 当該設備に係る第6条第1項の届出及び当該工事に係る第8条の届出

3 この条例の施行前から届出揚水設備の設置による第2条第6号に規定する消雪を行っている者で自動降雪検知器を設置していないものは、第10条の規定にかかわらず、その設置に努めなければならないものとする。

(編入に伴う経過措置)

4 この条例は、平成20年9月30日までの間に限り、平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。

(平成16年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において届出揚水設備の設置による改正後の第2条第6号に規定する消雪(以下「特定規模消雪」という。)を行っていた者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に定める道路管理者である者に限る。)は、予算の状況その他やむを得ない事情により、施行日後直ちに当該特定規模消雪に用いる届出揚水設備に水量調節弁を設置することができない場合は、改正後の第10条の規定にかかわらず、逐次かつ計画的に当該届出揚水設備への水量調節弁の設置を行わなければならないものとする。

3 施行日前において特定規模消雪を行っていた者(町内会その他規則で定める者である者に限る。)は、やむを得ない事情により、施行日後直ちにその届出揚水設備に水量調節弁を設置することができない場合は、改正後の第10条の規定にかかわらず、計画的に当該届出揚水設備への水量調節弁の設置を行わなければならないものとする。

4 改正後の第13条の規定は、施行日から3年を経過する日までの間にあっては、次の各号に掲げる者に対しては、当該各号に定める事由による適用をしないものとする。

(1) 施行日前において特定規模消雪を行っていた者(前2項に定める者を除く。) 当該特定規模消雪に用いる届出揚水設備について、改正後の第10条に定める水量調節弁の設置義務に反していること。

(2) 施行日前において既にその届出揚水設備の使用を開始している改正後の第11条第1項に規定する大規模揚水設備設置者 当該届出揚水設備について、改正後の第11条第1項に定める管理責任者の選任義務に反していること、及び同条第2項に定める水量測定器の設置等の義務に反していること。

(長岡市環境基本条例の一部改正)

5 長岡市環境基本条例(平成8年長岡市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月22日条例第103号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める届出をしたものとみなす。

(1) 施行日において、現に編入前の中之島町、越路町、三島町及び与板町の区域(以下「新規制地域」という。)において届出揚水設備を設置している者 当該設備に係る改正後の第6条第1項の規定による届出

(2) 施行日において、現に新規制地域において届出揚水設備の設置の工事に着手している者 当該設備に係る改正後の第6条第1項の規定による届出及び当該工事に係る第8条の規定による届出

(3) 揚水設備が構造等の変更の工事により届出揚水設備となる場合で、施行日において現に新規制地域において当該工事に着手している者 当該設備に係る改正後の第6条第1項の規定による届出及び当該工事に係る第8条の規定による届出

3 施行日前に、新規制地域において届出揚水設備の設置による改正後の第2条第6号に規定する消雪(以下「特定規模消雪」という。)を行っていた者で自動降雪検知器を設置していないものは、第10条の規定にかかわらず、その設置に努めなければならないものとする。

4 施行日前に特定規模消雪を新規制地域において行っていた者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に定める道路管理者である者に限る。)は、予算の状況その他やむを得ない事情により、施行日後直ちに当該特定規模消雪に用いる届出揚水設備に水量調節弁を設置することができない場合は、第10条の規定にかかわらず、逐次かつ計画的に当該届出揚水設備への水量調節弁の設置を行わなければならないものとする。

5 施行日前に特定規模消雪を新規制地域において行っていた者(町内会その他規則で定める者である者に限る。)は、やむを得ない事情により、施行日後直ちにその届出揚水設備に水量調節弁を設置することができない場合は、第10条の規定にかかわらず、計画的に当該届出揚水設備への水量調節弁の設置を行わなければならないものとする。

6 改正後の第13条の規定は、施行日から3年を経過する日までの間にあっては、次の各号に掲げる者に対しては、当該各号に定める事由による適用をしないものとする。

(1) 施行日前に特定規模消雪を新規制地域において行っていた者(前2項に定める者を除く。) 当該特定規模消雪に用いる届出揚水設備について、第10条に定める水量調節弁の設置義務に反していること。

(2) 施行日前に既にその届出揚水設備の使用を新規制地域において開始している第11条第1項に規定する大規模揚水設備設置者 当該届出揚水設備について、第11条第1項に定める管理責任者の選任義務に反していること、及び同条第2項に定める水量測定器の設置等の義務に反していること。

(平成26年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において長岡市地下水保全条例第2条第6号に規定する消雪(以下「特定規模消雪」という。)を行っていた者のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者である者は、予算の状況その他やむを得ない事情により、施行日以後直ちにその届出揚水設備に節水型自動降雪検知器を設置することができない場合は、改正後の長岡市地下水保全条例(以下「新条例」という。)第10条本文の規定にかかわらず、逐次かつ計画的に当該届出揚水設備への節水型自動降雪検知器の設置を行わなければならないものとする。

3 施行日前において特定規模消雪を行っていた者のうち、町内会その他規則で定める者は、やむを得ない事情により、施行日以後直ちにその届出揚水設備に節水型自動降雪検知器を設置することができない場合は、新条例第10条本文の規定にかかわらず、計画的に当該届出揚水設備への節水型自動降雪検知器の設置を行わなければならないものとする。

4 施行日前において特定規模消雪を行っていた者のうち、前2項に規定する者及び長岡市地下水保全条例第11条第1項に規定する大規模揚水設備設置者以外の者は、やむを得ない事情により、施行日以後直ちにその届出揚水設備に節水型自動降雪検知器を設置することができない場合は、新条例第10条本文の規定にかかわらず、施行日以後最初に行う長岡市地下水保全条例第7条第1項の規定による変更(同条例第6条第1項第2号から第7号までに規定する事項に係るものに限る。)の日までに、当該届出揚水設備への節水型自動降雪検知器の設置を行わなければならないものとする。

5 新条例第13条の規定は、施行日から3年を経過する日までの間にあっては、施行日前において特定規模消雪を行っていた者(前3項に規定する者を除く。)に対しては、新条例第10条本文に規定する節水型自動降雪検知器の設置義務に反している事由による適用をしないものとする。

長岡市地下水保全条例

昭和61年3月29日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第3節 地下水保全
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第21号
平成16年3月26日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第103号
平成17年12月28日 条例第268号
平成20年3月28日 条例第15号
平成26年9月30日 条例第46号