●長岡市障害者住宅整備資金貸付規則

昭和54年5月9日

規則第13号

[長岡市高齢者住宅整備資金貸付規則及び長岡市障害者住宅整備資金貸付規則を廃止する規則(平成15年3月28日規則第11号)附則第3項の規定により、本規則第6条等はなおその効力を有するとされる。]

(目的)

第1条 この規則は、障害者の居住環境を改善するため、障害者又は障害者と同居する親族に対し、障害者の専用居室等を増築し、改築し、又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な資金の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の所持者であって、その障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当するもの

(2) 療育手帳の所持者であって、その総合判定がAのもの

(3) 重度の身体障害者(身体障害児を含む。)又は知的障害者(知的障害児を含む。)であって、市長が前2号に掲げる者に準ずると認めたもの

(資金の名称)

第3条 この規則の規定により貸し付ける資金の名称は、障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)とする。

(貸付けの対象者)

第4条 貸付けの対象者は、市内に居住する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者のための居室等を増築し、改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で整備することが困難なものとする。

(貸付けの限度)

第5条 資金の貸付限度額は、1件当たり250万円とし、貸付資金の総額は、毎年度予算の範囲内とする。

(貸付けの条件)

第6条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金の利率 年3.0パーセント以下で告示で定める率。ただし、障害者の属する世帯の全員について、資金の借入れの申込みの日の前年分(借入れの申込みの日が1月から3月までであるときは、前々年分)の所得税が課税されていない場合は、無利子とする。

(2) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(3) 償還期限 資金を貸し付けた月の翌月から起算して10年以内

(4) 延滞金の割合 年10パーセント

(5) 保証人 原則として市内に住所を有する連帯保証人2人

2 前項第4号の規定にかかわらず、徴収すべき延滞金の額が100円に満たない場合は、徴収しない。

(借入れの申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、障害者住宅整備資金借入申込書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により資金の借入申込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を障害者住宅整備資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(工事の着手及び届出)

第9条 資金の貸付決定を受けた者は、資金の貸付決定の日から起算して2月以内に工事に着手し、着手後7日以内に工事着手届(別記第3号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(資金の貸付け)

第10条 市長は、前条の工事着手届により当該工事の着手を確認した上、資金の貸付けを行うものとする。

2 資金の貸付決定を受けた者は、障害者住宅整備資金借用書(別記第4号様式)を市長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(工事完了届及び検査)

第11条 借受人は、資金の貸付決定の日から起算して6月以内に工事を完成させ、完成の日から7日以内に工事完了届(別記第5号様式)を市長に提出して工事完了検査を受けなければならない。

(貸付けの取消し等)

第12条 市長は、貸付決定を受けた者又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は貸し付けた資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって貸付決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて、貸し付けた資金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、正当な理由がなく、この規則に違反したとき。

(償還期日)

第13条 借受金の償還期日は、毎月末日とする。

2 前項の規定において、償還期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって償還期日とする。

(償還の猶予)

第14条 市長は、災害その他特別の事情により借受人が定められた期限までに借り受けた資金を償還することが著しく困難な状態になったと認めるときは、貸し付けた資金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

2 前項の規定により資金の償還猶予を受けようとする借受人は、障害者住宅整備資金償還猶予申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、資金の償還猶予の可否を決定したときは障害者住宅整備資金償還猶予承認(却下)通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第15条 借受人、保証人又は障害者に死亡その他の異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、昭和55年度分の借入申込者から適用する。

(昭和56年6月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、昭和56年度分の借入申込者から適用する。

(昭和57年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、昭和57年度分の借入申込者から適用する。

(昭和59年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日規則第35号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、平成6年度分の借入申込者から適用する。

(平成7年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、平成7年度分の借入申込者から適用する。

(平成7年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、施行日以後に貸付けを行う障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)から適用し、施行日前に貸付けを行う資金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項第1号の規定は、施行日以後に貸付けを行う障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)から適用し、施行日前に貸付けを行う資金については、なお従前の例による。

(平成10年5月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、施行日以後に貸付けを行う障害者住宅整備資金から適用し、施行日前に貸付けを行う障害者住宅整備資金については、なお従前の例による。

(平成10年7月16日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けを行う障害者住宅整備資金から適用し、同日前に貸付けを行う障害者住宅整備資金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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○長岡市高齢者住宅整備資金貸付規則及び長岡市障害者住宅整備資金貸付規則を廃止する規則(抄)

平成15年3月28日

規則第11号

次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 長岡市障害者住宅整備資金貸付規則(昭和54年長岡市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 廃止前の長岡市障害者住宅整備資金貸付規則第6条及び第9条から第15条までの規定は、施行日前に貸付けの決定を行った障害者住宅整備資金については、なおその効力を有する。

長岡市障害者住宅整備資金貸付規則

昭和54年5月9日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和54年5月9日 規則第13号
昭和55年5月31日 規則第19号
昭和56年6月1日 規則第26号
昭和57年5月31日 規則第36号
昭和59年3月29日 規則第8号
平成元年3月28日 規則第10号
平成元年12月28日 規則第35号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年6月29日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年5月28日 規則第32号
平成10年7月16日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第11号