○長岡市特別会計設置条例

昭和39年3月31日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 診療所事業特別会計 診療所事業

(2) 浄化槽整備事業特別会計 浄化槽整備事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月20日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月20日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第12号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和46年告示第57号で昭和46年10月1日から施行)

(昭和47年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の長岡市特別会計設置条例の規定は、駐車場事業のうち長岡市営柿川駐車場、長岡市営表町駐車場及び長岡市営長岡駅東口自転車駐車場については、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 土地造成事業特別会計の平成元年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 郷土史料館事業特別会計の平成3年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 簡易水道事業特別会計、八方台休暇センター事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の平成9年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定による卸売市場事業特別会計の平成13年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長岡市特別会計設置条例の規定による駐車場事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第6条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定によるガス事業清算特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定による下水道事業特別会計の平成24年度分の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定によるガス事業清算特別会計の平成26年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定によると畜場事業特別会計の平成30年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の長岡市特別会計設置条例の規定による簡易水道事業特別会計の令和元年度分の決算に関しては、なお従前の例による。

長岡市特別会計設置条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和39年4月20日 条例第38号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和41年6月21日 条例第20号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和46年3月24日 条例第12号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月29日 条例第7号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和56年9月25日 条例第35号
昭和62年3月24日 条例第14号
平成2年3月27日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第36号
平成17年3月22日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第18号
平成21年9月30日 条例第39号
平成24年12月26日 条例第51号
平成26年3月31日 条例第6号
平成30年12月25日 条例第53号
令和元年12月19日 条例第33号
令和5年12月18日 条例第40号