○長岡市職員等の旅費に関する規則

平成11年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条第2項の規定に基づき市長に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号のいずれかに定める額とする。

(1) 鉄道、船舶、航空機その他の交通機関の運賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った額のうち、所要の払戻手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額

(2) 交通機関の利用又は宿泊施設の予約を取り消したことにより、取消料、違約金等として支払った額

2 前項に規定する額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書及び旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)及び条例第7条第2項に規定する旅費計算書の記載事項及び様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる路程により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 現に旅行をする路程

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更が必要であることを明らかにする書類を提出するものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第4項の規則で定める請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 概算払に係る旅費又は精算払に係る旅費を請求する場合 別記第3号様式

(2) 概算払に係る旅費を精算する場合で、追給額があるとき 別記第4号様式

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合で、返納額があるとき 別記第5号様式

2 概算払に係る旅費を精算する場合で、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときには、旅費の精算に係る書類を省略し、旅行命令書等に所要事項を記載することにより精算するものとする。

3 条例第11条第4項の規則で定める添付書類は、別表に掲げるところによる。

第8条 削除

(研修等の旅費)

第9条 条例第22条に定める研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために長期間にわたり同一地域に滞在する場合(以下「研修等による長期滞在の場合」という。)における日当の額は、条例第16条に定めるところにより算出した額(以下「日当定額」という。)から次に定める額を差し引いた額に相当する額とする。

(1) 滞在日数(その目的地に到着する日、当該目的地を離れる日及び滞在中一時他の地に旅行する日の数を差し引いた日数とする。以下同じ。)が30日を超え60日以下のとき 30日を超える日数について日当定額の1割に相当する額

(2) 滞在日数が60日を超えるとき 前号に定める額及び60日を超える日数について日当定額の2割に相当する額

2 研修等による長期滞在の場合における宿泊料の額は、宿泊施設等から宿泊に要する費用の額が指定されているときは、当該指定額による。

3 研修等による長期滞在の場合において一時他の地へ旅行するときの日当及び宿泊料については、前2項の規定は、適用しない。

4 前3項で定めるもののほか、研修等による長期滞在の場合における日当及び宿泊料については、市長が別に定めるところによる。

(市内における旅費の支給方法の特例)

第10条 市内における旅行に要する鉄道賃及び車賃は、月の初日から末日までの分をまとめて請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求に係る鉄道賃及び車賃は、旅行した日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。

2 市内における旅行に要する鉄道賃及び車賃(実費額によるものに限る。)については、回数券により支給することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(長岡市職員等の旅費に関する規則の廃止)

2 長岡市職員等の旅費に関する規則(昭和31年長岡市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお旧規則の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、和島村職員の旅費の支給に関する規則(昭和48年和島村規則第4号)、寺泊町職員の旅費支給に関する規則(昭和59年寺泊町規則第8号)、栃尾市職員の旅費支給に関する規則(昭和48年栃尾市規則第2号)又は与板町職員の旅費に関する規則(昭和58年与板町規則第6号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

5 編入日から平成18年3月19日までの間における別表第2の規定の適用については、同表中「燕市」とあるのは、「燕市 吉田町 分水町」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日前に、川口町職員の旅費支給に関する規則(平成3年川口町規則第9号)の規定により出発した旅行については、なお同規則の規定の例による。

(平成17年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の旅費支給に関する規則(平成3年中之島町規則第11号)、越路町職員の旅費に関する規則(平成5年越路町規則第8号)、三島町職員の旅費の支給に関する規則(平成元年三島町規則第2号)、山古志村職員の旅費支給に関する規則(昭和49年山古志村規則第2号)、小国町旅費に関する規則(昭和37年小国町規則第4号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の旅費に関する規則(平成5年与板郷消防・斉場事務組合規則第9号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日から平成17年4月30日までの間における改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「三条市」とあるのは「三条市 栄町 下田村」と、「柏崎市」とあるのは「柏崎市 西山町 高柳町」とする。

(平成17年12月28日規則第142号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第1号様式については、当分の間、従前の様式によることができる。

(令和2年9月8日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

区分

請求書に必要な書類

1 条例第3条第6項に規定する旅費

旅費の支給を受けることができる者の死亡及びその扶養親族であること並びに旅行命令等の変更又は当該死亡により生じた損失額を証明する書類

2 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第17条第2項又は第3項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び宿泊に要した費用の支払を証明する書類

4 条例第19条に規定する移転料

職員の移転並びに扶養親族であること及びその移転を証明する書類

5 条例第21条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

6 条例第23条第2項に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

その支払を証明する書類。ただし、その区間を運行する交通機関の発行する運賃表等により確認できる場合は、添付を省略することができる。

7 条例第24条に規定する旅費

旅行中に退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8 条例第25条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及びその遺族であることを証明する書類

9 その他市長が必要と認める場合

その都度市長が必要と認める書類

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長岡市職員等の旅費に関する規則

平成11年3月31日 規則第35号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第77号
平成17年12月28日 規則第142号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年9月8日 規則第49号