○長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年6月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第24条第24条の3第25条第28条及び第29条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて休職にされている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(条例第2条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)

 公社職員等(別に定める者に限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち、市長の定める者

 他の地方公共団体の公務員(別に定める者に限る。)

第4条 条例第29条第6項ただし書の規定により別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第5条の2 条例第24条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和44年長岡市規則第1号)に規定する給料の特別調整額の支給区分が5種又は6種である職にある職員

(2) 長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則別表に定める職以外の職にある職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の3 条例第24条第5項(条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものは、別表第1の行政職給料表の項の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第24条第5項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の技能労務職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の項、公安職給料表の項並びに任期付職員条例(長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号)をいう。以下同じ。)第7条第1項の給料表の項の職員欄に掲げる職員とする。

3 条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(2)の2 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(2)の3 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち、市長の定める期間

 条例第29条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者については、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(非常勤職員として在職した期間にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として在職した期間に限る。)は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する市職員

(3) 国家公務員(行政執行法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)

(4) 公社職員等(別に定めるものに限る。)

(5) 公庫等職員のうち、市長の定める者

(6) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に/期末手当及び勤勉手当/期末手当/支給一時差止処分書(別記第1号様式。以下「処分書」という。)を交付しなければならない。

2 処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、その内容を長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)第2条第2項に規定する長岡市掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その掲示の日から起算して2週間を経過した日に処分書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 条例第24条の3第2項(条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対し行わなればならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、条例第24条の3第3項又は第4項(条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、/期末手当及び勤勉手当/期末手当/支給一時差止処分の取消しに関する通知書(別記第2号様式)により、その旨を通知しなければならない。

(処分説明書)

第7条の7 条例第24条の3第5項に規定する説明書は、処分説明書(別記第3号様式)によるものとする。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条第5項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第7号又は第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第9条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤務成績判定期間)

第9条の2 条例第25条第1項前段の基準日前において規則で定める日は、基準日が6月1日にあっては前年の9月30日と、基準日が12月1日にあっては3月31日とする。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第25条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち、市長の定める期間並びに同号ウに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第10条の規定により給与額を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第10条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかの区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第25条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の116.5以上100分の195以下(条例第24条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の140.5以上100分の235以下)、12月に支給する場合においては100分の126.5以上100分の215以下(特定幹部職員にあっては、100分の150.5以上100分の255以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の105以上100分の116.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の126以上100分の140.5未満)、12月に支給する場合においては100分の115以上100分の126.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の136以上100分の150.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の93.5(特定幹部職員にあっては、100分の113.5)、12月に支給する場合においては100分の103.5(特定幹部職員にあっては、100分の123.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の85以下(特定幹部職員にあっては、100分の104以下)、12月に支給する場合においては100分の95以下(特定幹部職員にあっては、100分の114以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の49以上(特定幹部職員にあっては、100分の59以上)、12月に支給する場合においては100分の54以上(特定幹部職員にあっては、100分の64以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の45.5(特定幹部職員にあっては、100分の55.5)、12月に支給する場合においては100分の50.5(特定幹部職員にあっては、100分の60.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の43.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の53.5以下)、12月に支給する場合においては100分の48.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の58.5以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第15条 条例第24条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の金曜日)とする。

2 前項の支給日について市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成21年6月支給の勤勉手当の取扱い)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第1項各号の規定の適用については、これらの規定中「100分の86」とあるのは「100分の81」と、「100分の145」とあるのは「100分の140」と、「100分の111」とあるのは「100分の101」と、「100分の185」とあるのは「100分の175」と、「100分の78.5」とあるのは「100分の73.5」と、「100分の101」とあるのは「100分の91」と、「100分の71」とあるのは「100分の66」と、「100分の91」とあるのは「100分の81」とする。

(昭和46年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年9月17日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 この規則による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて昭和49年6月15日に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(昭和51年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月5日から施行する。

(昭和56年11月19日規則第36号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和59年5月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 長岡市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年長岡市条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の長岡市職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第4条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第7条中長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成2年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、長岡市職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年長岡市条例第40号)による改正前の長岡市職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は長岡市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年長岡市条例第2号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、第5条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は平成5年1月1日から、第6条の規定は平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第4条の規定 平成11年1月1日

(平成11年12月27日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月14日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3号イ及び第7条第1項第4号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第74号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第125号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第41号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月23日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項第2号の規定は、平成24年6月1日を基準日として支給される期末手当に係る在職期間の算定から適用する。

(平成25年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の第3条第2号及び第7条第1項第1号の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

3 旧教育長の退職後、旧教育長が長岡市職員の給与等に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける職員となる場合(旧教育長が退職後、引き続き改正法附則第3条の新教育長として在職した場合を除く。)における旧教育長の期末手当に係る在職期間の算定方法については、なお従前の例による。

(平成28年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第38号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号。次項において「令和4年改正条例」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の第3条、第5条及び第7条第1項の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後第14条の2の規定を適用する。

(令和5年12月25日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

理事又は部長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員

100分の20

部次長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は本庁の課長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の15

本庁の課長補佐の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の10

係長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の5

技能労務職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)

本庁の課長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の15

本庁の課長補佐の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の10

係長の職にある職員若しくはこれに相当する職にある職員又は市長が別に定める職員

100分の5

公安職給料表

消防正監の階級にある職員

100分の20

消防監又は消防司令長の階級にある職員

100分の15

消防司令の階級にある職員又は市長が別に定める職員

100分の10

消防司令補の階級にある職員又は市長が別に定める職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

長岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年6月10日 規則第22号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年6月10日 規則第22号
昭和46年2月27日 規則第7号
昭和49年3月18日 規則第5号
昭和49年9月17日 規則第23号
昭和51年6月24日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第35号
昭和56年3月30日 規則第10号
昭和56年11月19日 規則第36号
昭和59年5月18日 規則第13号
昭和62年5月12日 規則第33号
昭和63年4月16日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第30号
平成2年12月27日 規則第25号
平成3年3月28日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年12月24日 規則第27号
平成10年12月22日 規則第49号
平成11年12月27日 規則第50号
平成13年3月14日 規則第2号
平成13年10月5日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月27日 規則第47号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第74号
平成17年11月29日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年6月29日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年3月30日 規則第2号
平成21年6月1日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第41号
平成22年4月30日 規則第70号
平成24年5月23日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年12月22日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年2月22日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月27日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年2月26日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年12月25日 規則第55号
令和元年12月13日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第56号
令和4年12月19日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第39号
令和5年12月25日 規則第74号