○長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第23条の2の規定(長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 管理監督職員(長岡市職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和44年長岡市規則第1号。以下「特別調整額に関する規則」という。)別表第1に掲げる職(市長が承認する職を含む。)を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る特別調整額に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種 10,000円

 3種 9,000円

 4種 8,000円

 5種 7,000円

 6種 5,000円

(2) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 10,000円

 5号給 9,000円

 2号給から4号給までの号給 8,000円

 1号給 7,000円

第3条 条例第23条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る特別調整額に関する規則別表第1に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,500円

(4) 4種 4,000円

(5) 5種 3,500円

(6) 6種 2,500円

2 条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、当該引き続いてした勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長岡市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日 規則第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月26日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第22号