○長岡市職員の単身赴任手当に関する規則

平成7年12月21日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、単身赴任手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第17条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第17条の3第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第17条の3第2項に規定する交通距離(以下単に「交通距離」という。)の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第17条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第17条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第17条の3第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰したこと、又は同法第10条第1項に規定する採用をされたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病又は第2条に規定するやむを得ない事情(以下「やむを得ない事情等」という。)により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 異動等に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情等に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「18歳未満の子」という。)と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳未満の子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 異動等に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情等(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「15歳未満の子」という。)のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、15歳未満の子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) その他条例第17条の3第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第17条の3第1項又は第3項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員は、当該支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受ける職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が支給要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年中之島町規則第7号)、越路町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年越路町規則第16号)、山古志村職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年山古志村規則第2号)、小国町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年小国町規則第9号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村及び与板町の編入の日前に、和島村職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和島村規則第7号)又は与板町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年与板町規則第12号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

4 長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第5条の規定により読み替えられた条例第17条の3第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、3万円とする。

(平成10年12月22日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第71号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第137号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第5条第1項第1号アの規定を適用する。

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長岡市職員の単身赴任手当に関する規則

平成7年12月21日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年12月21日 規則第32号
平成10年12月22日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第71号
平成17年12月28日 規則第137号
平成20年11月27日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第35号