○長岡市証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他の法律の規定により、市、市議会、委員会又は委員の求めにより出頭し、又は公聴会に参加した選挙人、関係人、証人等(以下「証人等」という。)の実費弁償について定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、1日につき9,100円とする。

2 市長が前項の額を超えて支給することが必要であると認めたときは、9,100円を超えない範囲内で増額することができる。

第3条 市外に住所又は居所を有する者が出頭し、又は参加したときは、前条の額のほか、これに要した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給する。

2 前項の額は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)に定める一般職の職員相当額とする。

(支給の方法)

第4条 前条第1項に規定する額の支給方法等については、市職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 公聴会参加者等の実費弁償条例(昭和24年長岡市告示第4号)は、廃止する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 この条例による改正後の長岡市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出頭し、又は参加するものから適用し、同日前に出頭し、又は参加したものについては、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

長岡市証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月31日 条例第4号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第6号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和60年12月26日 条例第38号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和62年3月24日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月27日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第7号
平成5年3月29日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第4号