○長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月8日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(日割り等による支給)

第3条 報酬が月額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、日割計算により当該月の報酬を支給する。

2 報酬が年額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が当該年度の4月に属さない場合又はその職を離れた日が当該年度の3月に属さない場合は、月割計算により当該年度の報酬を支給する。

3 第1項の日割計算の方法は別表に定める月額報酬額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとし、前項の月割計算の方法は同表に定める年額報酬額に在職月数を乗じて得た額を12で除するものとする。これらの場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(嘱託員の報酬の特例)

第4条 嘱託員のうち報酬が月額で定められている者が当該月においてその職務に従事しなかった場合は、職務に従事しなかったことが相当であるときを除き、当該月分の報酬を支給しない。報酬が年額で定められている者が当該年度においてその職務に従事しなかった場合も、同様とする。嘱託員のうち報酬が月額で定められている者が当該月においてその職務に従事しなかった場合は、職務に従事しなかったことが相当であるときを除き、当該月分の報酬を支給しない。報酬が年額で定められている者が当該年度においてその職務に従事しなかった場合も、同様とする。

(報酬の支給制限)

第5条 特別職の職員のうち、国、他の地方公共団体その他の官公庁において特定の職にあることにより当該特別職の職員に任命又は委嘱をされている者については、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員(代表監査委員を除く。)、農業委員会の委員(農地利用最適化推進委員を含む。)又は固定資産評価審査委員会の委員が、公務のため、会議等に出席したときは、その出席のための交通費について費用弁償として旅費を支給する。

4 前項の規定により支給する旅費の額は、同項に規定する者の住居から参集場所までの片道距離に、1キロメートルにつき20円を乗じて得た額とする。ただし、公用車を使用する場合又は片道距離が2キロメートル未満である場合は、支給しない。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、9月30日まで在任する教育委員会の委員については、なお従前の例による。

(昭和32年4月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年4月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の条例別表の婦人相談員の項の適用については、昭和44年1月1日から昭和44年3月31日までの間、同項中「13,500円」とあるのは、「16,800円」と読み替えるものとする。

(昭和46年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年8月19日条例第31号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する期間における第2条の規定による改正後の長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「教育委員会の委員」とあるのは、「教育委員会の委員(教育長に選任された委員を除く。)」とする。

(平成29年3月31日条例第4号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第6条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会


長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の別表に定める副市長の旅費相当額

委員

月額 97,500円

監査委員

 

識見

月額 99,000円

議会選出

〃  59,000円

選挙管理委員会

 

委員長

月額 48,000円

委員

〃  36,000円

公平委員会

 

委員長

日額 12,800円

委員

〃  11,900円

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,500円

農業委員会


会長

月額56,000円に、月額25,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

会長職務代理者

月額35,000円に、月額25,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

委員

月額26,000円に、月額25,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額23,000円に、月額25,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

選挙長

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

附属機関の構成員

他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、日額9,100円の範囲内において任命権者が定める額

臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、日額の場合は9,100円、月額の場合は268,000円、年額の場合は212,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額

長岡市職員等の旅費に関する条例の別表に定める区分のうち任命権者が定める区分の旅費相当額

前各項に掲げる者以外の特別職の職員

他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、予算の範囲内で任命権者が定める額

長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月8日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月8日 条例第12号
昭和32年4月19日 条例第3号
昭和32年10月11日 条例第37号
昭和33年4月2日 条例第7号
昭和35年3月30日 条例第2号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和36年7月31日 条例第20号
昭和37年4月1日 条例第5号
昭和37年7月14日 条例第20号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年6月25日 条例第19号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和41年6月21日 条例第19号
昭和42年3月30日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第5号
平成7年3月28日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年12月26日 条例第35号
平成19年2月28日 条例第4号
平成20年8月19日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第14号
平成29年3月31日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第12号