○長岡市附属機関設置条例

昭和32年4月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第202条の3の規定に基づく執行機関の附属機関の設置及び担任する事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 附属機関として別表に掲げる機関を置く。

2 附属機関が担任する事務は、別表右欄に掲げる事務とする。

(その他)

第3条 附属機関の組織、運営その他の必要な事項は、執行機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年7月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年10月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月10日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月20日から適用する。

(昭和42年7月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第40号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長岡市附属機関設置条例の規定中長岡市公設青果地方卸売市場運営審議会に係る部分は、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月7日条例第53号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年3月22日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関名

附属機関の属する執行機関

担任する事務

長岡市表彰審査会

市長

市長の諮問に応じ、被表彰者の資格等について審査し、意見を具申する。

長岡市住宅対策委員会

市長の諮問に応じ、住宅建設及び運営について審議検討し、意見を具申する。

長岡市予防接種健康被害調査委員会

市長の諮問に応じ、予防接種による健康被害発生に際し、調査審議し、意見を具申する。

長岡市障害者施策推進協議会

市長の諮問に応じ、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議し、意見を具申する。

長岡市PFI事業等事業者選定委員会

1 市長の諮問に応じ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する事業又は当該事業に類する手法により実施する事業(以下「PFI事業等」という。)について、次に掲げる事項を調査審議し、意見を具申する。

(1) 民間事業者の選定に係る基準に関する事項

(2) 前号に掲げる事項のほか、PFI事業等の推進に関し市長が必要と認める事項

2 市長の諮問に応じ、PFI事業等に係る民間事業者の選定について審査し、意見を具申する。

長岡市公立学校通学区域審議会

教育委員会

教育委員会の諮問に応じ、長岡市公立学校の通学区域の再編成及びこれに伴う学校の統廃合について調査審議し、意見を具申する。

長岡市文化財保護審議会

教育委員会の諮問に応じ、市文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議し、意見を具申する。

長岡市附属機関設置条例

昭和32年4月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和32年4月19日 条例第7号
昭和32年7月5日 条例第19号
昭和32年7月5日 条例第20号
昭和35年3月30日 条例第1号
昭和38年10月21日 条例第31号
昭和39年10月10日 条例第50号
昭和39年12月28日 条例第57号
昭和40年6月25日 条例第18号
昭和41年6月21日 条例第18号
昭和42年7月12日 条例第16号
昭和43年10月12日 条例第21号
昭和45年6月26日 条例第17号
昭和47年9月28日 条例第29号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和56年12月23日 条例第40号
昭和58年3月31日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年10月7日 条例第53号
平成12年3月28日 条例第4号
平成13年3月26日 条例第36号
平成17年3月22日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第54号
平成27年9月30日 条例第31号
平成27年9月30日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第6号
平成29年9月28日 条例第27号
平成30年3月30日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第49号
令和4年12月19日 条例第50号