○長岡市農業委員会公印規程

昭和42年1月5日

農業委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、長岡市農業委員会における公印の管理及び使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 長岡市農業委員会印

(2) 長岡市農業委員会長印

(3) 長岡市農業委員会長印中之島支所

(4) 長岡市農業委員会長印越路支所

(5) 長岡市農業委員会長印三島支所

(6) 長岡市農業委員会長印山古志支所

(7) 長岡市農業委員会長印小国支所

(8) 長岡市農業委員会長印和島支所

(9) 長岡市農業委員会長印寺泊支所

(10) 長岡市農業委員会長印栃尾支所

(11) 長岡市農業委員会長印与板支所

(12) 長岡市農業委員会長印川口支所

(13) 長岡市農業委員会会長職務代理者印

(14) 長岡市農業委員会仲介主任印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者及び個数については別表第1のとおりとし、ひな形については別表第2のとおりとする。

(公印の管理、使用等)

第4条 公印の登録、保管、使用その他必要な事項は、長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)を準用する。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年12月26日農委規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年9月21日農委規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年7月12日農委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年3月24日農委規程第2号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(平成29年7月20日農委規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

長岡市農業委員会印

1

てん書

方28

委員会名をもってする文書

局長

1

2

1

長岡市農業委員会長印

3

方24

会長名をもってする文書

1

4

1

長岡市農業委員会長印中之島支所

5

農地に関する証明書

主幹、総括副主幹及び副主幹のうち、会長が指定した者

1

長岡市農業委員会長印越路支所

6

1

長岡市農業委員会長印三島支所

7

1

長岡市農業委員会長印山古志支所

8

1

長岡市農業委員会長印小国支所

9

1

長岡市農業委員会長印和島支所

10

1

長岡市農業委員会長印寺泊支所

11

1

長岡市農業委員会長印栃尾支所

12

1

長岡市農業委員会長印与板支所

13

1

長岡市農業委員会長印川口支所

14

1

長岡市農業委員会会長職務代理者印

15

会長職務代理者名をもってする文書

局長

1

長岡市農業委員会仲介主任印

16

仲介主任名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

5

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6

7

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16

 

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長岡市農業委員会公印規程

昭和42年1月5日 農業委員会規程第3号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和42年1月5日 農業委員会規程第3号
昭和47年12月26日 農業委員会規程第2号
昭和52年9月21日 農業委員会規程第2号
平成2年7月12日 農業委員会規程第1号
平成20年3月24日 農業委員会規程第2号
平成22年3月30日 農業委員会規程第1号
平成29年7月20日 農業委員会規程第4号