○長岡市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月31日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ右欄に掲げる職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月22日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月14日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月30日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月19日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月8日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月6日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月17日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月18日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月28日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月15日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月25日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月29日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月26日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月20日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月23日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月4日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月3日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月3日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月11日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月13日公委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月23日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月23日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月18日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、市民課サービスコーナーに関する改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和62年4月6日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月7日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月8日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月4日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月16日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月8日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、体育・レクリエーション課に関する改正規定は、平成3年4月15日から施行する。

(平成3年9月5日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月14日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月22日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月14日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月13日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月18日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月9日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月11日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日公委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月12日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月11日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月12日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月11日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日公委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月8日公委規則第2号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成16年1月29日公委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日公平委員会規則第4号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月5日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月4日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月2日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の別表教育委員会の部事務局の項の規定は適用せず、改正前の別表教育委員会の部事務局の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月6日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月12日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月23日から適用する。

(令和3年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表市長部局の部出先機関の款幸町証明発行コーナーの項を削る改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和4年1月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年12月21日から適用する。

(令和4年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日公平委規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年6月14日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長 課長 課長補佐

市長部局

本庁機関

理事 政策監 危機管理監 地域政策監 産業政策監

部長 原子力安全対策室長 中心市街地整備室長 会計管理者 参事 福祉事務所長

部次長 副参事 工事検査監 福祉事務所次長 中心市街地整備室次長

課長 ミライエ長岡企画推進室長 特命主幹(庶務に関する事務を行う者であって当該事務に関し第1順位の代決権を有するもの並びに政策秘書に関する事務及び法規審査に関する事務を行う者に限る。) 主幹(庶務に関する事務を行う者であって当該事務に関し第1順位の代決権を有するものに限る。)

課長補佐(庶務に関する事務を行う者並びに秘書に関する事務、市長部局の職員の人事、給与又は服務に関する事務、職員団体に関する事務、行政組織に関する事務、定員管理に関する事務、法規審査に関する事務、予算に関する事務、庁中取締りに関する事務、現金出納に関する事務及び市長への手紙に関する事務を行う者に限る。) 広報・魅力発信課移住定住相談センター長 人事課職員研修室長 管財課財産マネジメント室長 北部地域事務所長 非課税世帯等臨時特別給付金室長 生活支援課市営住宅相談室長 環境政策課エネルギー政策室長 産業イノベーション課NaDeC推進室長 産業立地・人材課人材・働き方政策室長 都市政策課交通政策室長 土木政策調整課広域基幹道路整備推進室長 下水道課経営企画室長 保健医療課感染症対策室長 総括副主幹(庶務に関する事務を行う者であって当該事務に関し第1順位の代決権を有するもの並びに政策秘書に関する事務、行政組織に関する事務、定員管理に関する事務を行う者に限る。)

秘書課秘書係長 秘書課政策秘書担当係長 人事課庶務厚生係長 人事課人事係長 人事課給与係長 行政管理課行政管理担当係長 コンプライアンス課コンプライアンス担当係長 庶務課文書法規係長 財政課財政第一係長 財政課財政第二係長 財政課財政第三係長 管財課庁舎管理担当係長 北部地域事務所の係長(北部地域事務所の職員の給与若しくは服務に関する事務又は職員団体に関する事務を行う者に限る。) 下水道課総務係長 会計課出納担当係長

秘書課の主査及び主任(政策秘書に関する事務を行う者に限る。) 人事課人事係の主査、主任及び主事 人事課給与係の主査、主任及び主事 行政管理課の主査、主任及び主事(行政組織に関する事務及び定員管理に関する事務を行うものに限る。) コンプライアンス課の主査、主任及び主事

支所機関

支所長 副支所長 特命主幹

課長 小国診療所長 小国診療所事務長 主幹(課長に係る専決権限を有しない者で、課に属するものを除く。) 総括副主幹(課長に係る専決権限を有する者に限る。)

課長補佐(支所機関の職員の給与若しくは服務に関する事務又は職員団体に関する事務を行う者に限る。) 各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、地域振興課)総務担当係長

教育機関

中央公民館

館長 館長補佐(庶務に関する事務を行う者に限る。)

地区館

館長

出先機関

戦災資料館

館長

車両管理センター

センター長

まちなかキャンパス長岡

室長

男女平等推進センター

センター長

消費生活センター

センター長

コミュニティセンター

センター長

コミュニティセンター分館

分館長

中央サービスセンター

センター長

西サービスセンター

センター長

東サービスセンター

センター長

青葉台コミュニティセンターサービスコーナー

所長

太田コミュニティセンターサービスコーナー

所長

寺泊コミュニティセンターサービスコーナー

所長

障害者基幹相談支援センター

センター長

高齢者基幹包括支援センター

センター長

中越こども急患センター

所長

トキ分散飼育センター

センター長

鳥越クリーンセンター

所長

ながおか新産業創造センター

センター長

河井継之助記念館

館長

国際交流センター

センター長

緑花センター

センター長

長岡中央浄化センター

センター長

教育委員会

事務局

部長 部次長

課長 特命主幹 管理指導主事

課長補佐(庶務に関する事務を行う者及び教育委員会の職員(教職員を除く。)の人事、給与又は服務に関する事務を行う者に限る。) 学校教育課部活動地域移行室長 総括副主幹(保育指導に関する事務を行う者に限る。)

教育総務課庶務係長 保育課保育政策係長 保育課保育運営係長 総括主査(保育指導に関する事務を行う者に限る。)

教育総務課庶務係の主査、主任及び主事(教育委員会の職員(教職員を除く。)の人事、給与又は服務に関する事務を行う者に限る。)

教育機関等

子ども・青少年相談センター

所長

教育センター

所長

中央図書館

館長 館長補佐(庶務に関する事務を行う者に限る。)

文書資料室

室長

栃尾美術館

館長

科学博物館

館長 館長補佐(庶務に関する事務を行う者に限る。)

郷土資料館

館長

寺泊水族博物館

館長

馬高縄文館

館長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

特別支援学校

校長 副校長 教頭

共同調理場

場長

子ども家庭センター

所長 副所長

柿が丘学園

園長

保育園

園長

認定こども園

園長

幼稚園

園長

児童館

館長

双葉寮

寮長

選挙管理委員会事務局

事務局長 次長

監査委員事務局

事務局長 次長

公平委員会

書記長 書記

農業委員会事務局

事務局長 次長

備考

1 「市長部局」とは、長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第2条に規定する機関をいう。

2 「庶務に関する事務」とは、課、館又はセンターの所属職員に係る人事、給与又は服務に関する事務をいう。

長岡市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月31日 公平委員会規則第1号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月31日 公平委員会規則第1号
昭和42年9月22日 公平委員会規則第2号
昭和43年6月14日 公平委員会規則第2号
昭和44年5月30日 公平委員会規則第1号
昭和44年9月25日 公平委員会規則第2号
昭和45年1月19日 公平委員会規則第1号
昭和46年7月8日 公平委員会規則第1号
昭和47年9月6日 公平委員会規則第1号
昭和48年2月17日 公平委員会規則第1号
昭和48年8月18日 公平委員会規則第2号
昭和49年1月28日 公平委員会規則第1号
昭和49年11月15日 公平委員会規則第2号
昭和50年6月25日 公平委員会規則第1号
昭和51年5月29日 公平委員会規則第1号
昭和52年8月26日 公平委員会規則第1号
昭和53年6月20日 公平委員会規則第1号
昭和54年2月23日 公平委員会規則第1号
昭和54年6月4日 公平委員会規則第2号
昭和55年6月3日 公平委員会規則第1号
昭和55年12月3日 公平委員会規則第2号
昭和56年6月11日 公平委員会規則第1号
昭和57年2月13日 公平委員会規則第1号
昭和58年5月23日 公平委員会規則第1号
昭和59年5月23日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月18日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月6日 公平委員会規則第1号
昭和62年10月7日 公平委員会規則第2号
昭和63年4月8日 公平委員会規則第1号
平成元年4月4日 公平委員会規則第1号
平成2年4月16日 公平委員会規則第1号
平成3年4月8日 公平委員会規則第1号
平成3年9月5日 公平委員会規則第2号
平成4年4月14日 公平委員会規則第1号
平成4年10月22日 公平委員会規則第2号
平成6年4月14日 公平委員会規則第1号
平成7年4月13日 公平委員会規則第1号
平成7年10月18日 公平委員会規則第2号
平成8年4月9日 公平委員会規則第1号
平成9年4月11日 公平委員会規則第1号
平成10年3月30日 公平委員会規則第1号
平成11年4月30日 公平委員会規則第3号
平成12年4月12日 公平委員会規則第1号
平成12年10月11日 公平委員会規則第2号
平成13年4月12日 公平委員会規則第1号
平成13年10月11日 公平委員会規則第2号
平成14年3月29日 公平委員会規則第2号
平成15年4月8日 公平委員会規則第2号
平成16年1月29日 公平委員会規則第1号
平成16年4月9日 公平委員会規則第2号
平成16年10月18日 公平委員会規則第3号
平成17年3月29日 公平委員会規則第1号
平成17年12月21日 公平委員会規則第4号
平成18年3月29日 公平委員会規則第1号
平成19年4月5日 公平委員会規則第1号
平成20年4月4日 公平委員会規則第1号
平成21年4月3日 公平委員会規則第1号
平成21年8月31日 公平委員会規則第2号
平成22年4月2日 公平委員会規則第1号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成23年9月29日 公平委員会規則第2号
平成24年4月6日 公平委員会規則第1号
平成25年4月5日 公平委員会規則第1号
平成26年4月10日 公平委員会規則第1号
平成27年4月2日 公平委員会規則第1号
平成28年4月6日 公平委員会規則第3号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月28日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和元年5月7日 公平委員会規則第1号
令和2年4月3日 公平委員会規則第1号
令和2年5月12日 公平委員会規則第2号
令和3年3月30日 公平委員会規則第1号
令和4年1月14日 公平委員会規則第1号
令和4年3月30日 公平委員会規則第2号
令和5年3月29日 公平委員会規則第1号
令和5年4月28日 公平委員会規則第3号
令和5年6月14日 公平委員会規則第4号