○長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程

昭和31年6月5日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 長岡市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(管掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 財務監査、決算の審査及び出納の検査に関すること。

(2) 行政監査に関すること。

(3) 人事、給与及び文書に関すること。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 書記の職名は、次のとおりとする。

特命主幹 主幹 次長 総括副主幹 副主幹 係長 総括主査 主査 主任 主事

3 事務局に必要により、参事又は副参事を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、その事務に属する分掌事務に従事する職員を指揮する。

4 参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、監査委員の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(局長の専決事項)

第5条 局長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要と認める事項又は異例に属する事項は、この限りでない。

(1) 監査資料の収集及び作成に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(5) 職員の諸手当に関すること。

(6) 文書の保存登録及び廃棄に関すること。

(7) 事務局又は局長名をもってする文書の往復に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項を処理すること。

(代決)

第6条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

第3順位

局長

特命主幹及び主幹

(担当している事務)

次長

総括副主幹

(担当している事務)

2 代決した事項については、決裁責任者又は上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(文書の取扱い)

第8条 事務局における文書の取扱いは、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)を準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、市の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月19日監査告示第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際に在職する職員は、現にある級及び号俸に相当する給料をもって、長岡市監査委員書記又はその他の職員に任命され、引き続き現にある職に相当する職に補命されたものとする。

(昭和33年7月10日監査告示第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年7月10日から適用する。

2 この規程施行の際に在職する職員は、現にある級及び号俸に相当する給料をもって長岡市監査委員書記又はその他の職員に任命され引き続き現にある職に相当する職に補命されたものとする。

(昭和35年7月15日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年5月14日から適用する。

(昭和36年5月12日監査告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月11日から適用する。

(昭和39年4月18日監査告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年1月10日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和44年1月10日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年6月2日監査告示第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月22日監査告示第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和46年3月25日監査告示第5号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日監査告示第6号)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 長岡市監査委員事務局文書編纂保存規程(昭和31年長岡市監査委員告示第4号)は、廃止する。

(昭和48年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日監査告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日監査告示第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月8日監査告示第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年11月30日監査告示第9号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年3月30日監査告示第14号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月17日監査告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日監査告示第13号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月16日監査告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日監査告示第14号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月24日監査告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年10月9日監査告示第7号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(平成5年3月31日監査告示第13号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日監査告示第12号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日監査告示第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日監査告示第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日監査告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日監査告示第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

長岡市監査委員事務局の組織及び処務に関する規程

昭和31年6月5日 監査委員告示第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和31年6月5日 監査委員告示第3号
昭和32年4月19日 監査委員告示第7号
昭和33年7月10日 監査委員告示第12号
昭和35年7月15日 監査委員告示第1号
昭和36年5月12日 監査委員告示第8号
昭和39年4月18日 監査委員告示第2号
昭和41年1月10日 監査委員告示第1号
昭和44年1月10日 監査委員告示第1号
昭和44年6月2日 監査委員告示第6号
昭和44年12月22日 監査委員告示第15号
昭和46年3月25日 監査委員告示第5号
昭和46年3月26日 監査委員告示第6号
昭和48年4月1日 監査委員告示第1号
昭和48年8月1日 監査委員告示第11号
昭和51年4月1日 監査委員告示第1号
昭和52年4月1日 監査委員告示第1号
昭和52年8月8日 監査委員告示第7号
昭和53年11月30日 監査委員告示第9号
昭和54年3月30日 監査委員告示第14号
昭和56年4月17日 監査委員告示第1号
昭和58年3月31日 監査委員告示第13号
昭和59年4月16日 監査委員告示第1号
昭和60年3月30日 監査委員告示第14号
昭和62年4月24日 監査委員告示第1号
昭和62年10月9日 監査委員告示第7号
平成5年3月31日 監査委員告示第13号
平成6年3月31日 監査委員告示第12号
平成10年3月19日 監査委員告示第5号
平成15年3月31日 監査委員告示第5号
平成19年3月26日 監査委員告示第1号
平成26年3月28日 監査委員告示第1号