○長岡市監査規程

平成3年9月17日

監査委員告示第5号

(趣旨)

第1条 監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)及び事務の執行については、この規程の定めるところによる。

(監査等の基本方針)

第2条 監査等は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営の確保のため、違法又は不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて実施し、もって、市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保障を期するものとする。

(監査等の計画)

第3条 監査等は、監査計画を作成し、その計画に基づいて行う。

2 監査計画は、これを年間計画と実施計画に分け、年間計画は年度開始前に、実施計画は監査実施前に作成する。

(監査等の執行)

第4条 監査等は、書類、簿冊又は実地について行う。

(監査等の基準)

第5条 監査等は、別に定める監査基準に基づいて実施するものとする。

(定期監査)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日等を監査を受ける者に通知しなければならない。

(随時監査)

第7条 法第199条第2項の規定による監査を行うときは、監査期日前10日までに、同条第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前5日までに、その期日等をそれぞれ監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第8条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったきは、速やかに監査に着手しなければならない。

(財政援助団体等の監査)

第9条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日等を監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日からその月の末日までの間に行う。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第11条 法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査期日前5日までに、その期日等を監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第12条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、法第241条第5項の規定により書類が審査に付されたとき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類(地方公営企業法の適用を受ける公営企業に係るものを除く。)が審査に付されたときは、70日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

2 地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類(地方公営企業法の適用を受ける公営企業に係るものに限る。)が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(監査等の結果に関する報告の提出等)

第13条 法又は地方公営企業法の定めるところにより行う監査等の結果に関する報告の提出、送付又は公表は、監査等終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表は、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成17年3月30日監委告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日監委告示第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日監委告示第1号)

この規程は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日監委告示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市監査規程

平成3年9月17日 監査委員告示第5号

(令和2年4月1日施行)