○長岡市監査委員条例

昭和39年3月31日

条例第1号

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(常勤の監査委員)

第2条 識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。

(委任)

第3条 監査委員の職務執行について必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市監査委員設置条例(昭和32年長岡市条例第8号)は、廃止する。

(平成17年12月28日条例第317号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第1号
平成17年12月28日 条例第317号