○長岡市防災会議条例

昭和39年10月10日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、長岡市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 長岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属すること。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は70人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員で市長が定める職にあるもの

(2) 新潟県の知事の部内の職員で市長が定める職にあるもの

(3) 新潟県警察の警察官で市長が定める職にあるもの

(4) 本市の職員で市長が定める職にあるもの

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体等の長又はその職員で市長が定める職にあるもの

(8) 前各号に掲げる者のほか、地域防災に関する知識又は経験を有する者

6 委員が、前項各号の職を離れ、又は失ったときは、その委員の地位を失うものとする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査、研究させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関その他の地方行政機関の職員、新潟県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査、研究が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議にその定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属するべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第48号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長岡市防災会議条例第3条第5項に規定する委員の定数については、この条例による改正前の長岡市防災会議条例の規定により委嘱され、又は任命された者が任期を有する間は、なお従前の例による。

(昭和62年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡市水防協議会条例の廃止)

2 長岡市水防協議会条例(昭和25年長岡市告示第56号)は、廃止する。

(平成13年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日後最初に任命する第3条第5項第7号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までとする。

(平成17年12月28日条例第258号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日後最初に任命する第3条第5項第7号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までとする。

(平成19年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に任命する第3条第5項第7号の委員の任期は、同条第7項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成22年3月30日条例第34号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年9月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に任命する改正後の長岡市防災会議条例第3条第5項第8号の委員の任期は、同条第7項本文の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。

長岡市防災会議条例

昭和39年10月10日 条例第53号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 防災・災害対策
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第53号
昭和40年10月15日 条例第29号
昭和46年6月23日 条例第22号
昭和56年12月23日 条例第48号
昭和62年3月24日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第25号
平成13年12月26日 条例第32号
平成17年3月22日 条例第26号
平成17年12月28日 条例第258号
平成19年3月30日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第34号
平成24年9月28日 条例第43号