○専決処分事項の指定について

昭和49年3月22日

議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

専決処分事項の指定について

昭和49年3月22日 議決

(昭和60年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
昭和49年3月22日 議決
昭和60年10月7日 議決