○長岡市法規審査委員会規則

昭和47年5月22日

規則第21号

(設置)

第1条 市の法制上の事項を審査するため、長岡市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員6人以内で組織する。

2 委員長及び委員は、職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令その他諸規程(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈適用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長がその審査を命じた事項

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(審査手続)

第5条 第3条第1号又は第2号に掲げる事案が生じたときは、事案を主管する長は、当該事案のほか制定改廃の理由書、関係法令の抜すい及びその他参考となる資料を添えて委員会に提出しなければならない。

2 重要な条例等の制定又は改廃については、委員会の審査を受ける前にあらかじめその方針について市長の決裁を受けなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、審査することができない。

3 委員長は、第3条に規定する事案を審査するため必要と認めるときは、当該審査に係る事案を主管する長又はその他の職員の出席を求め、当該事案の内容を説明させることができる。

(持回り審査等)

第7条 委員長は、急施を要するため会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は事案の内容が軽易であるため会議に付する必要がないと認めるときは、委員3人以上に持回り回議することにより委員会の審査に代えることができる。

(審査結果の通知)

第8条 委員長は、委員会の審査を終了したときは、その結果を当該事案の提出者に通知しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡市文書規則の一部改正)

3 長岡市文書規則(昭和36年長岡市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年5月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 長岡市法規審査委員会規則

(4)から(18)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和57年4月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市法規審査委員会規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和62年9月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市法規審査委員会規則

昭和47年5月22日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)