○長岡市議会事務局職員章規程

昭和34年4月21日

議会告示第2号

(職員章の形状及び帯用)

第1条 長岡市議会事務局職員は、全国市議会議長会で制定した別記様式による市議会事務局職員章(以下「職員章」という。)を帯用するものとする。

(職員章の貸与等)

第2条 職員章の貸与、帯用の位置、再交付の申請、返納等については、長岡市議会議員章規程(昭和34年長岡市議会告示第1号)第2条から第5条までの例による。

この規程は、公布の日から施行する。

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長岡市議会事務局職員章規程

昭和34年4月21日 議会告示第2号

(昭和34年4月21日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和34年4月21日 議会告示第2号