○長岡市議会事務局設置条例

昭和31年3月28日

告示第23号

(事務局の設置)

第1条 長岡市議会の事務を処理するため、長岡市議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第2条 削除

(準用規定)

第3条 事務局職員の任免、分限、服務、給与、事務の執行等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の条例、規則その他の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の長岡市議会事務局条例は、廃止する。

(昭和32年4月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

長岡市議会事務局設置条例

昭和31年3月28日 告示第23号

(昭和33年12月25日施行)

体系情報
第2編 会/第3章 事務局
沿革情報
昭和31年3月28日 告示第23号
昭和32年4月19日 条例第1号
昭和33年12月25日 条例第21号