○長岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月25日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市長の資産等の公開に関する条例(平成7年長岡市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長岡市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資産等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第3条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)及びその他とする。

2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(資産等報告書等)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記第2号様式によるものとする。

(所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書等)

第6条 条例第3条の所得等報告書は、別記第3号様式によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所得等報告書は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、条例第3条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(報酬)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記第4号様式によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成期限が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とする。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正の箇所に認印するとともに、その訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年12月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第3号様式の規定は、平成14年4月に作成される所得等報告書から適用する。

(平成19年9月28日規則第89号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月25日 規則第26号

(平成22年9月30日施行)