○長岡市地域社会貢献者褒賞規則

平成3年7月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市表彰条例(昭和58年長岡市条例第3号)その他別に定めがあるものを除くほか、明るく住みよい地域社会づくりのために貢献し、功績のあった者を地域社会貢献者として褒賞することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(褒賞の対象者)

第2条 褒賞の対象者は、市内に住所を有する個人又は所在する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉の活動を通して地域社会に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 生活環境整備の活動を通して地域社会に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 文化又はスポーツの活動を通して地域社会に貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 防災又は防犯の活動を通して地域社会に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域社会に貢献し、その功績が顕著なもの

(褒賞の種類等)

第3条 褒賞の種類は、表彰状とする。

2 前項の褒賞は、記念品を添えて行うことができる。

(褒賞を受ける者の決定)

第4条 褒賞を受ける者は、市長が決定する。

(褒賞の期日)

第5条 褒賞の期日は、市長が別に定める。

(褒賞を受ける者が死亡した場合)

第6条 褒賞を受ける者が死亡した場合は、その褒賞は、遺族に対して行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、褒賞の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日前に、川口町地域社会貢献者褒賞規則(平成2年川口町規則第16号)の規定により褒賞を受けた者は、この規則の相当規定により褒賞を受けた者とみなす。

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第28号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市地域社会貢献者褒賞規則

平成3年7月1日 規則第27号

(平成22年3月31日施行)