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制度融資一覧

4月1日(日)から、
「長岡市中小企業資金繰り円滑化借換対応特別融資」の貸付条件を拡充し、中小企業の資金繰りの支援をさらに強化します。
  貸付条件の拡充内容はこちらから


 長岡市では、中小企業者の皆様の多様な資金ニーズにお応えするため、各種融資制度をご用意しておりますので、ご活用ください。

ご利用いただける方

 長岡市の制度融資は下記のような中小企業者等を対象としています。制度ごとに条件が異なりますので、各制度の対象者をご確認ください。

○融資対象となる中小企業者とは
 以下の条件を満たす会社または個人
 (中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は同項第1号の2該当者)

業 種 従業員規模・資本金規模
ゴム製品製造業 ※ 900人以下又は3億円以下
上記以外の製造業等 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
小売業 50人以下又は5千万円以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
300人以下又は3億円以下
旅館業 200人以下又は5千万円以下
上記以外のサービス業 100人以下又は5千万円以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

○融資対象となる小規模企業者とは
 中小企業信用保険法第2条第2項の各号のいずれかに該当する者
(1)中小企業信用保険法第2条第2項第1号該当者

業 種 等 従 業 員
特定事業を行う会社及び個人(下記を除く) 20人以下
商業・サービス業を行う会社及び個人 5人以下

(2)中小企業信用保険法第2条第2項第2号から第5号該当者

  • 特定事業を行う事業協同小組合又は組合員の3分の2以上が特定事業を行う事業協同小組合
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の特定事業を行う企業組合
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業を行う協業組合
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人

※特定事業…農業、林業(素材生産及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)以外の業種に属する事業

○融資の対象とならない業種
 農林漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、宗教法人、非営利団体など
 (このほかの業種であっても制度によっては、対象とならない場合があります。)

長岡市制度融資の特徴

  1. 利息は低利で、しかも固定金利です。
  2. 返済期間は長期となっています。
  3. 新潟県信用保証協会の信用保証を受けやすくしている制度もあります。
  4. 事業展開や設備投資のための資金も用意しています。

信用保証料の補助

 次の融資を信用保証付で受けた場合に、信用保証料の一部又は全額を補助し、中小企業者の皆様の信用保証料負担を軽減しています。
  長岡市小口零細企業保証制度資金:補助割合  75%
  長岡市中小企業振興資金創業貸付:補助割合 100%

金融のしおり
(制度融資一覧表)
■しおり P.1(PDF 51KB)
■しおり P.2〜3(PDF 19KB)
■しおり P.4(PDF 8KB)

お問い合わせ先

■長岡市商工部商業振興課 TEL:0258-39-2228
■長岡市商工部工業振興課 TEL:0258-39-2222
■長岡市商工部企業誘致課 TEL:0258-39-2298


最終更新日 平成24年4月1日

このページの担当
商業振興課
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385
メール:syougyo@city.nagaoka.lg.jp