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トップ > 産業・ビジネス > 起業・創業 > 特定創業支援等事業を受けたことの証明について

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特定創業支援等事業を受けたことの証明について

最終更新日 2024年2月6日

長岡市では、起業を目指す人への支援を強化するために、創業支援等事業者の新潟県起業支援センターCLIP長岡、長岡商工会議所、(株)日本政策金融公庫長岡支店、(株)第四北越銀行、(株)大光銀行、長岡信用金庫、(株)商工組合中央金庫、新潟県信用保証協会、新潟縣信用組合、長岡地域商工会連合と「ながおか創業応援ネットワーク」を構築し、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定して国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、長岡市が交付する証明書により、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

「全体像」の画像

特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業者が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる事業です。
 長岡市の特定創業支援等事業は、下記のとおりです。

創業支援等事業者 特定創業支援等事業
新潟県起業支援センターCLIP長岡 ワンストップ相談窓口、起業・創業塾
長岡商工会議所 個別相談・専門家相談、創業者クラブ
(株)日本政策金融公庫長岡支店 個別相談
(株)第四北越銀行 創業相談窓口
(株)大光銀行 創業相談窓口、ビジネスプランコンテスト
長岡信用金庫 創業相談窓口
(株)商工組合中央金庫 創業相談窓口
新潟県信用保証協会 創業相談窓口
新潟縣信用組合 創業相談窓口、創業アカデミー
長岡地域商工会連合 個別相談

※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

特定創業支援等事業を受けた人への支援

  1. 会社※1を設立する際の登録免許税の軽減
    (1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減※2されます。
     ※1 株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社
     ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
    (2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  2. 信用保証の特例
     創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  3. 日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
     創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たしたものとして、新創業融資制度を利用することができます。
  4. 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
     特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です
  5. 長岡市中小企業制度融資の起業創業貸付利率の引き下げ
     長岡市中小企業制度融資の起業創業貸付において、定める貸付利率から0.3%の範囲内で引き下げた貸付利率を適用できます。

※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。

特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請手続き

 上記支援を受けるためには、特定創業支援等事業を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につけたことを、長岡市が証明する必要があります。
 証明を受けたい方は、所定の証明申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、創業支援等事業者に支援内容等を確認し、証明書を発行します。

「証明書発行の流れ」の画像

<注意事項>

  • 証明申請書にある注意事項を必ずご一読ください。
  • 証明書は、即日発行ではありませんのでご注意ください。
  • 証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、上記支援を受けられることを保証するものではありません。

このページの担当

産業イノベーション課
TEL:0258-39-2402  FAX:0258-36-7385
メール:sangyou-seisaku@city.nagaoka.lg.jp

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