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トップ > 産業 > 公害防止関係 > 土壌汚染対策法 > 土壌・地下水汚染対策について

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土壌・地下水汚染対策について

最終更新日 2010年6月30日

 近年、事業者による自主的な汚染調査の増加に伴い、重金属類や揮発性有機化合物(VOC)による土壌汚染が判明する事例が増えています。
 これらの有害物質による土壌汚染については、汚染土壌を直接摂取したり、有害物質の溶出により汚染された地下水を飲用することによって、人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
 こうした状況を踏まえ、土壌汚染の状況の調査、土壌汚染による人の健康の防止等について定める「土壌汚染対策法」が、平成15年2月から施行されました。平成22年4月からは改正された「土壌汚染対策法」が施行され、以下の場合には、土地の所有者等が汚染状況を調査することになります。

  • 有害物質を使用していた工場及び工場跡地において、土壌汚染の可能性が高く人の健康に影響を及ぼすおそれがある場合
  • 3,000m2以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると市長が認めた場合
  • 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると市長が認めた場合

 また、 調査の実施により、汚染の状況が法律で定める基準を超えていたことが判明した場合、市はその土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定し、告示します。また、市は汚染の状況を記載した台帳を作成し、台帳は閲覧等の方法により公開されます。
 また、法律のほかに、「新潟県生活環境の保全等に関する条例」において、土壌及び地下水の汚染を把握した場合、汚染の状況について市長に報告するよう規定されています。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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