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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 土壌汚染対策法 > 一定の規模以上の土地の形質の変更届

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一定の規模以上の土地の形質の変更届

最終更新日 2023年3月30日

説明

届出

一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合に届出ること

届出日 法第3条第7条届出:形質変更に着手する日の前日まで
法第4条第1項届出:形質変更に着手する30日前まで
届出先 長岡市環境部環境政策課
住所:〒940-0015 長岡市寿3丁目6-1
電話:0258-24-0528
届出部数 2部(正本1部、副本1部)

添付書類

1. 法第3条第7項・第4条第1項共通
① 形質変更を行う土地の所在地の地図
 1/3,000 ~ 1/15,000程度の縮図
② 形質変更を行う場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
 盛土部分と掘削部分が区別して表示されていること(記載例参照)
③ 地番と筆界が明記されている図面
 (例)
 ・公図(写し可)
 ・地積測量図
 ・用地図
④ 土地利用履歴書
 別添様式
⑤ 工程表
 任意様式

2. 法第4条第1項のみ
下記①、②に該当する場合、次に示す書類を提出すること
① 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合
 形質変更を行う土地の所有者等の所在が明らかとなる書類
(例)
 ・登記事項証明書(写し可)
 ・土地の売買契約書
 ・土地の形質の変更の工事における請負契約書又は同意書
 ・公共施設の占有許可証
② 形質変更を行おうとする土地において、既に土壌調査を実施している場合
 土壌調査結果報告書

備考

1. 「一定の規模」とは、有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地及び法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地は900㎡、それ以外は3,000㎡

2. 「土地の形質変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、具体的には掘削と盛土行為

3. 「形質変更に着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日をいい、契約事務や設計等の準備行為は含まない

4. 届出者
(1)法第3条第7項の場合:土地の所有者等
(2)法第4条第1項の場合:土地の形質を変更しようとする者。具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者
 ① 土地所有者から土地を借りて開発行為等を行う場合、開発業者等が届出を行う
 ② 請負工事の場合、施行に関する計画内容を決定する責任を有している者が届出を行うことになる(一般的には発注者)

5. 届出の対象外となる行為
 次の(1)~(4)のいずれかに該当する行為
(1)次の①~③全てに該当する場合
 ① 形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出がない
 ② 形質変更に伴い、周辺への土壌の飛散・流出がない
 ③ 形質変更に係る部分の深さが50cm未満
(2)営農行為(耕起、収穫等)であり、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出がない
(3)林業の作業路網の整備であり、形質変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出がない
(4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

6. 留意事項
1. 本ページにおける「法」は、「土壌汚染対策法」を指す
2. 法第3条第7項:法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地の形質変更に係る規定
3. 法第4条第1項:法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地の形質変更に係る規定

○形質変更を行う場所を明らかにした平面図(記載例)
盛土部分と掘削部分が区分して表示されていること

図面

■一定規模以上の土地の形質の変更届出書様式(WORD 25KB)
■添付書類(土地利用履歴書)様式(WORD 35KB)
■説明事項(WORD 62KB)

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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