背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市移住・就業支援事業補助金について

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市移住・就業支援事業補助金について

長岡市移住・就業支援事業補助金について(東京23区に在住または通勤している方が対象)

最終更新日 2024年3月28日

この事業は、本市への移住・定住の促進と市内企業等の人材確保を目指して、国と県と市が共同して実施しています。

東京23区に在住または通勤している方が長岡市に転入し、補助金の要件を満たす方に、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請を希望する方は、長岡市への転入日の前日までに事前相談をお願いします。
※転入日とは、住民票に記載される「住所を定めた日」のことです。
「転入手続きをした日」ではありませんのでご注意ください。

お知らせ

令和6年度の要件を掲載しました (2024年3月更新)

令和6年4月1日以降に長岡市へ転入する方の交付要件を掲載しました。
この補助金事業は令和6年度予算の成立をもって実施されます。
予算成立後、4月1日から申請の受付を開始します。

▼令和6年4月1日以降転入者からの変更点
関係人口要件が一部変更になります
申請書類が一部変更になります

▼令和6年10月1日以降転入者からの変更点
事前相談票の提出が必須になります
子育て加算額が変更になります
 令和6年9月30日までに長岡市へ転入する方
 子どもの人数×100万円を加算
 令和6年10月1日以降に長岡市へ転入する方
 子どもの人数に関係なく1世帯あたり100万円を加算

令和6年度に申請を希望する方へ (2024年1月更新)

令和6年度に申請を希望する方は、【転入日の前日】までに担当までご相談ください。
転入前の事前相談をしていない場合、要件に該当しても申請できない場合があります。
なお、令和6年度の要件については3月下旬頃にお知らせする予定です。
(令和6年3月31日までに転入された方は令和5年度の要件になります)

転入後すぐに申請ができるようになりました (2024年1月更新)

これまでは長岡市へ転入して3か月を経過しないと申請ができませんでしたが、今後は転入して3か月を待たずにすぐに申請ができるようになりました。
※転入後1年以内に申請が必要なことに変わりはありません。

令和5年度の受付を終了しました (2024年1月更新)

追加で予算を確保しましたが、受付停止期間中にご相談のあった方の受付分で予算上限に達する見込みとなりました。このため令和5年度の受付を終了しました。

申請の受付を一時停止しています (2023年7月更新)

多数の申請をいただき、当初予算の上限に達したため、申請の受付を一時停止しています。
今後、追加で予算を確保できた場合には受付を再開する可能性があります。
申請を希望される方は必ず担当までご相談ください。
再開する際には、ご相談のあった方に順次ご連絡します。

事前相談について

申請を希望する方は、長岡市への転入日の前日までに担当まで事前相談をお願いします。
事前相談では、要件にすべて該当するか、転入日がいつになるか、申請金額がいくらになるかなどを聞き取りさせていただきます。
※転入日とは、住民票に記載される「住所を定めた日」のことです。
「転入手続きをした日」ではありませんのでご注意ください。

【令和6年10月1日以降に長岡市へ転入する方へ】
令和6年10月1日以降に長岡市へ転入する方は、転入日の前日までに以下の事前相談票を必ず提出してください。
転入日の前日までに提出をされていない場合は、ほかの要件を満たしていても申請を受付できませんので、ご注意ください。

「QRコード」の画像
▲長岡市移住定住相談センター
公式LINEQRコード

▼事前相談受付
長岡市移住定住相談センター(広報・魅力発信課)

お電話やオンラインのほか、LINEでのご相談も可能です

▼長岡市移住・就業支援事業補助金事前相談票
(EXCEL 17KB)(PDF 95KB)

▼提出先
(メール送付の場合)
na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp
(郵送の場合)
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市 広報・魅力発信課 移住支援金担当 宛て

申請受付期間

令和6年4月1日(月)~令和7年2月3日(月)必着

※この期間にかかわらず、予算の上限に達した場合は受付を終了します
※長岡市への転入日の前日までに事前相談をお願いします

※長岡市への転入日から1年以内に申請が必要です

補助金額

【令和6年9月30日以前に転入する方】
単身世帯:60万円
2人以上の世帯:100万円
子育て加算:18歳未満の子ども(※)の人数×100万円を加算

【令和6年10月1日以降に転入する方】
単身世帯:60万円
2人以上の世帯:100万円
子育て加算:18歳未満の子ども(※)の人数に関係なく1世帯あたり100万円を加算

※申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の子どもが対象です

(2人以上の世帯に関する要件)
以下のすべてに該当すること
すべてに該当しない場合は単身世帯とみなします

a 補助金申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
b 補助金申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
c 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金申請時において、転入後1年以内であること
d 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと

令和6年度 要件

次の①から④までのすべてに該当すること

①移住元に関する要件

以下のすべてに該当すること
a 長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住していたこと。
または、長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京圏(※4)に在住し東京23区内への通勤(※1)をしていたこと。
b 長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと。
または、長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京圏(※4)に在住し東京23区内への通勤(※1、※2)をしていたこと。

※1 東京23区への通勤について、被雇用者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者として雇用されていたときに限ります。
※2 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※3 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
※4 東京圏について
本事業における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県です。
ただし、以下の条件不利地域は除きます。
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村

②移住先に関する要件

以下のすべてに該当すること
a 長岡市に住民票を移して転入したこと
b 補助金の申請時において、転入後1年以内であること
c 補助金の申請日から5年以上長岡市に継続して居住する意思を有していること

③就業先に関する要件

次の【就業】【テレワーク】【関係人口】【起業】【専門人材】のいずれかの要件を満たすこと

【就業】
以下のすべてに該当すること
a 就業先が、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている移住支援金の対象求人であること
 ▼移住支援金対象求人一覧はこちら
b 上記aの「移住支援金対象求人」への応募日が、上記サイトに掲載された日以降であること
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
d 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
f 就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
g 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

【テレワーク】
以下のすべてに該当すること
a 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

【関係人口】
(関係人口について)
この事業における「関係人口」とは、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことをいいます。地方では人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題を抱えていますが、関係人口と呼ばれる変化を生み出す人々が地域外から入り、その地域に参画し、地域づくりの担い手となることが期待されています。
関係人口要件は市町村の独自要件として認められており、長岡市では上記のような方々を支援するために、この要件を設定しています。

○令和6年4月1日以降に転入する方
次の要件のAとBの両方に該当し、かつ、アからオまでのいずれかに該当すること。

(すべてに該当しなければいけないもの)
A 長岡市への移住後に「移住サポーター※」として市の移住定住促進事業に協力していただける方
B 新潟県内の事業所に就業した人、もしくは新潟県内で起業した人、またはNAGAOKA WORKER協議会会員企業にNAGAOKA WORKERとして就業した人

※移住サポーターとは?
長岡市移住定住相談センターでは、これから長岡市への移住を検討している方や、移住して間もない方との交流やサポートなどに、できる範囲で協力していただける方を募集しています。
移住者同士のコミニティやネットワークに興味がある方や長岡市内の地域の魅力を発見したり発信したいと思っている方など、様々な方に移住サポーターとして取り組んでいただいています。

移住サポーターの取り組み例
・移住後の「移住者交流会」に参加
移住情報ブログなどで長岡市での暮らしなどを発信
・移住に関連するアンケートへの協力 など
移住サポーターの取り組みについてはこちら(準備中)もご覧ください。

(いずれかに該当すればよいもの)
ア 転入前において長岡市の指定する「移住体験ツアー」に参加した実績がある
イ 転入前において長岡市の指定するお試し移住施設に滞在した実績がある
ウ 長岡市出身者(長岡市内の中学校卒業者)で、申請時において30歳以下である
エ 長岡市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る)を卒業した者で、申請時において30歳以下である
オ 転入前において、長岡市移住定住相談センターに対面又はオンラインで移住に関する相談を行って相談記録簿に記録されており、かつ、令和6年6月30日までに実施した市の指定する移住定住に関するイベントに参加実績がある
市の指定するイベントについてはこちらでお知らせします。

○令和6年3月31日以前に転入した方
以下のいずれかに該当すること。
a 新潟県内の事業所に就業した者または新潟県内で起業した者で、転入前において長岡市移住定住相談センターに対面またはオンラインで移住に関する相談を行って相談記録簿に記録されており、かつ、市の指定する移住定住に関するイベントに参加実績があること
「市の指定する移住定住に関するイベント」についてはこちらでお知らせします
b 新潟県内の事業所に就業した者または新潟県内で起業した者で、転入前において長岡市のお試し移住施設に滞在した実績があること
「お試し移住施設」についてはこちら

【起業】
新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定後、1年以内であること

【専門人材】
内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業またはは先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、以下のすべてに該当すること
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において在職していること
c 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

④その他の要件

以下のすべてに該当すること
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと   
b 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうちの永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
c その他、新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

補助金の返還

補助金受給後、次のいずれかに該当する場合には、補助金を返還していただきます。

区分 返還額
(ア)虚偽の申請等を行っていた場合
(イ)補助金の申請日から3年未満に長岡市から転出した場合
(ウ)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
 ※補助金申請者の就業状況を確認するため、長岡市から勤務先へ就業状況について情報提供を求める場合があります。
(エ)新潟県起業支援事業に係る起業支援金(U・Iターン創業補助金)の交付決定を取り消された場合
全額
(オ)補助金の申請日から3年以上5年以内に長岡市から転出した場合 半額

税金の申告について

この補助金は一時所得に該当するため確定申告が必要な場合があります。
詳しくは税務署等へご確認をお願いします。

確定申告に関する問い合わせ・・・長岡税務署

申請書類

申請時に全員提出するもの

  • 交付申請書(PDF 364KB)
  • 誓約事項(PDF 88KB)
  • 個人情報の取扱い(PDF 70KB)
  • 申請者の写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 移住元の住民票の除票の写し
    ※東京23区または指定する東京圏に通算5年以上、直近1年以上在住していたことを証明するものです。直近の市区町村だけで要件に満たない場合は、その前の市区町村の住民票の除票もご用意ください。
    ※2人以上の世帯として申請する場合は、申請者を含む世帯員全員の住民票除 票の写し(世帯主・続柄が記載されているもの)が必要です。世帯員の住民票の除票は、直近の市区町村(移住前の市区町村)のみご用意ください。
  • 長岡市転入後の住民票の写し
    ※2人以上の世帯として申請する場合は、世帯員全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されているもの)が必要です。
    ※外国籍の方の場合は、在留資格等が全て記載されているものが必要です。

東京23区に通勤していた人

  • 雇用される者として通勤していた場合
    • 就業証明書(東京23区通勤用)(PDF 71KB)
      ※在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認します。
  • 個人事業主等で東京23区に通勤していた場合
    • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
    • 個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
  • 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合
    • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
    • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

就業要件に該当する人

テレワークの要件に該当する場合

関係人口要件に該当する場合

  • 必ず必要なもの
  • お試し移住体験、移住イベント、移住体験ツアーなどに参加した人
  • 長岡市出身者(長岡市の中学校を卒業した人)
    • 中学校の卒業証明書、戸籍の附票など
  • 長岡市に所在する大学、高等専門学校又は専修学校を卒業した人
    • その学校の卒業証明書

起業要件に該当する場合

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

専門人材要件に該当する場合

補助金の交付決定後に提出するもの

  • 請求書(WORD 21KB)
  • 請求書の記入注意事項(PDF 331KB)
  • 振り込み口座の情報がわかるもの(キャッシュカードや預金通帳の写しなど)

交付要綱等

参考サイト

マッチングサイトについて

移住支援金対象法人の求人情報を掲載した新潟県の運営するマッチングサイトについては「企業情報ナビ」(にいがた job café)をご覧ください。

起業支援金について

起業支援金については、以下のリンク先(にいがた産業創造機構(NICO)HP)の補助事業に係る支援メニューのうち、「地域課題解決枠」が該当します。
U・Iターン創業応援事業についてはこちら
起業チャレンジ応援事業についてはこちら

専門人材について

専門人材については内閣府の運営する「プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト」をご覧ください。

このページの担当

移住定住相談センター(広報・魅力発信課内)
TEL:0258-39-5151  FAX:0258-39-2272
メール:na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。