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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者です。
身体障害者などの方が所有する軽自動車等には、障害区分、等級により減免される場合がありますので市民税課にご相談ください。
税率(税額)
■原動機付自転車
| 車種 | 税率(税額) |
|---|---|
| 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 1,000円 |
| 2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 |
| 2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 |
| ミニカー(3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの) | 2,500円 |
■軽自動車
| 車種 | 税率(税額) |
|---|---|
| 2輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 |
| 3輪(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 |
| 4輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用(50ナンバー) |
営業用:5,500円 自家用:7,200円 |
| 4輪(総排気量が660cc以下のもの 貨物用(40ナンバー) |
営業用:3,000円 自家用:4,000円 |
| 雪上車(総排気量が660cc以下のもの) | 2,400円 |
■小型特殊自動車
| 車種 | 税率(税額) |
|---|---|
| 農耕作業用(最高速度が35km未満のトラクターなど) | 1,600円 |
| その他(最高時速が15km以下のフォークリフトなど) | 4,700円 |
| 車種 | 税率(税額) |
|---|---|
| 2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 4,000円 |
申告手続きと申告場所
軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、譲渡した場合は30日以内に各申告場所で申告をしてください。
■原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車
| 事由 | 必要なもの | 提出書類 | 申告場所 |
|---|---|---|---|
| 販売店から購入したとき | ・印鑑 ・型式等の記載された書類 |
軽自動車税申告書(新規・名義変更) | アオーレ長岡東棟 1階「税金窓口」または、各支所市民生活課 |
| ・廃車済みのものを譲り受けたとき ・市外の人から譲り受けたとき |
・印鑑 ・廃車証明書 |
||
| ・他市町村から転入したとき | ・印鑑 ・廃車証明書(未廃車の場合はナンバープレートと標識交付証明書) |
||
| ・市内の人に譲渡した(された)とき | ・新、旧所有者の印鑑 ・標識交付証明書 |
||
| ・使用しなくなったとき ・市外の人に譲渡するとき ・他市町村へ転出するとき |
・印鑑 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
軽自動車税申告書(廃車) | |
| ・その他変更のあったとき | ・印鑑 ・標識交付証明書 |
変更申告書 |
問合せ先
| 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 全国軽自動車協会連合会新潟県事務取扱所長岡支所(平島1丁目2) 電話 0258-23-3115 |
|---|---|
| 2輪の小型自動車(250ccを超える) | 新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所登録部門(摂田屋町2643番地1) 電話 050-5540-2041 |
| 3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所(平島1丁目3) 電話 0258-22-0555 |
納税の方法
市役所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めてください。
Q&A
Q 廃車したときの軽自動車税は?
私は、5月上旬に軽自動車税の廃車手続きを軽自動車検査協会で行い、現在所有していないのに納税通知書が送付されてきました。私はこの軽自動車税を納めなければならないのでしょうか。
A 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されますので、今年度は納めていただかなければなりません。
Q 売買をしたときの軽自動車税は?
私は、9月下旬に軽自動車を売却しました。納付した税金は月割計算をして戻ってくるのでしょうか。
A 軽自動車税は、自動車税と異なり月割り課税制度はありませんので、年の途中で売却されても税金は戻らないことになります。
Q 住所がかわったときのバイクの手続きは?
私は、長岡市から市外へ転出する予定です。そのとき50ccバイクを持っていく予定です。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。
A 長岡市のナンバープレートを返して廃車手続きをし、転出先の市町村で登録手続きをして、新しいナンバープレートの交付を受けてください。
Q 小型特殊自動車には軽自動車税で課税されるものと固定資産税(償却資産)で課税されるものがあると聞きましたが、その区分について教えてください。
A 小型特殊自動車はまず、農耕作業用自動車とそれ以外の自動車に分類されます。それぞれの区分については以下のとおりです。
1.農耕作業用自動車の区分
乗用装置の有・無と最高速度により、課税対象が軽自動車税と固定資産税(償却資産)とに区分されます。
【農耕作業用自動車に対する課税対象区分】
| 乗用装置の有・無 | 最高速度 | 課税対象区分 |
|---|---|---|
| 有 | 時速35km未満 | 軽自動車税 |
| 有 | 時速35km以上 | 固定資産税 |
| 無 | 制限なし |
※農耕作業用自動車とは
農耕作業用自動車とは、農地の耕作や農作物の運搬などに使用する目的で制作された自動車で、乗用装置を備えている農耕トラクタ、コンバイン、田植機、耕運機(トレーラー付き)などです。
2.農耕作業用以外の小型特殊自動車の区分
フォーク・リフトやタイヤローラなどのことですが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のものが小型特殊自動車となり、軽自動車税として課税されます。
上記の基準を超えるものが大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)として課税されます。
【小型特殊自動車と大型特殊自動車の規格等の区分】
| 小型特殊自動車 (軽自動車税の対象) | 大型特殊自動車 (固定資産税の対象) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 長さ(m) | 幅 (m) | 高さ(m) | 最高 速度(km/h) |
総排 気量(l) |
|
| 農耕作業用自動車 | - | - | - | 35未満 | - | 最高速度35km/h以上のもの |
| 上記以外のもの | 4.7以下 | 1.7以下 | 2.8以下 | 15以下 | - | 左記の基準を超えるもの |