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特別土地保有税

 税制改正により平成15年度分からの特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税はしません。

保有分 平成15年度分からの課税はしません。
取得分 平成15年1月1日以後、新規に取得された土地についての課税はしません。
徴収猶予と納税義務の免除 現在徴収猶予中となっている平成14年度分までの納税義務については、この税制改正に伴い免除されるものではありませんが、徴収猶予期間内に一定の要件を満たした場合は、その納税義務が免除されます。
※徴収猶予の申告については、資産税課土地係(電話:0258-39-2213)までお問い合わせください。
「特別土地保有税の概要」についてはこちらから

最終更新日 平成18年10月20日

このページの担当
資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2275
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp