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税制改正により平成15年度分からの特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税はしません。
| 保有分 | 平成15年度分からの課税はしません。 |
|---|---|
| 取得分 | 平成15年1月1日以後、新規に取得された土地についての課税はしません。 |
| 徴収猶予と納税義務の免除 | 現在徴収猶予中となっている平成14年度分までの納税義務については、この税制改正に伴い免除されるものではありませんが、徴収猶予期間内に一定の要件を満たした場合は、その納税義務が免除されます。 ※徴収猶予の申告については、資産税課土地係(電話:0258-39-2213)までお問い合わせください。 「特別土地保有税の概要」についてはこちらから |