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クーリング・オフとは
訪問販売や、電話勧誘販売で、セールスマンのうまい話に左右されて、うっかり商品の購入契
約や申し込みをしてしまった。強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまった。
など、冷静に考えると必要のない契約をしてしまった場合、一定の期間内なら無条件で契約の解
除や申し込みの撤回をすることができる制度です。
クーリング・オフの期間
契約書などを受け取った日を含めて8日間(マルチ商法と内職商法は20日間)です。期間内に
書面で申し出ることが大切です。
※書面は必ず両面コピーをして、郵便局の窓口で「簡易書留等」で送ってください。
クーリング・オフができないもの
・3,000円未満の商品を現金で一括払いした場合
・乗用自動車の場合
・石鹸や健康食品などの、いわゆる消耗品を使用、消耗してしまった場合
・通信販売で購入した場合
クーリング・オフの書き方の例
| ハガキの裏面に○年○月○日(契約日)貴社と○○○(商品名)の購入契約をしましたが、解除い たします。つきましては、支払い済みの○○○円を至急返金してください。なお、商品は早急に引 き取ってください。 |
日付、郵便番号、住所、氏名を記入。クレジットを利用した場合は、販売会社とクレジット会社の
両方に通知を出します。
※書面は必ず両面コピーをして、郵便局の窓口で「簡易書留等」で送ってください。
※詳しくは当センターまでご相談ください。電話32−0022
夜間、土、日、祝日等の郵便取り扱いについて
長岡郵便局(電話:35−0100)のゆうゆう窓口で24時間受付しています。
最寄の警察署
・長岡警察署(0258−38−0110)
・見附警察署(0258−63−0110)・・・・・・・・・・・・中之島地区
・与板警察署(0258−72−0110)・・・・・・・・・・・・三島・和島・寺泊・与板地区
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