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特別障害者手当

概要 在宅で常時介護が必要な最重度の障害者に対して支給される手当
時期及び対象者 申請・届出の時期
年間随時
対象者
在宅の常時介護が必要な最重度の障害者
 ※所得制限あり
必要なもの 提出書類
・手当認定請求書
・手当所得状況届
(申請時に窓口で記入いただきます)
福祉相談課様式集に掲載してあります。
用意するもの
・診断書(特別障害者手当用)
・手当の振込先通帳(障害者のもの)
・年金受給者は年金証書と年金受給額のわかるもの(振込通知、通帳等の写し等)
・印鑑
・身体障害者手帳または療育手帳(持っている方のみ)
診断書の様式は、様式集に掲載してあります。
場所連絡先 申請・届出先
市役所:福祉相談課障害活動係
各支所市民生活課(栃尾支所保健福祉課)
受付時間
平日(8時30分から17時30分)
休日
土・日・祝祭日・年末年始
質問・相談窓口
・市役所:福祉相談課障害活動係
 電 話:39−2218(直通)
・各支所 保健福祉課
関連事項 受け取るもの
支給決定の場合、手当の支払いは、申請の翌月分から3か月ごとに支給されます
その他
手当月額:特別障害者手当26,440円

最終更新日 平成21年6月16日

このページの担当
福祉相談課
TEL:0258-39-2218  FAX:0258-32-0160
メール:soudan@city.nagaoka.lg.jp