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長岡市消防団

消防団とは
消防団の仕事とは
消防団の組織
消防団員の身分
消防団員募集
消防団員の処遇
消防団協力事業所表示制度について
長岡市消防団互助会について

写真1

消防団とは

イメージ2  消防団は、消防本部、消防署と同じく法律に基づいて市町村
に設置されている消防機関です。しかし、消防署員のように消
防を本業として生活を立てているわけではなく非常勤の職員です。
 長岡市には、現在4,000人余りの団員がおり、いざというとき
に参集して火災や風水害、大規模な災害から市民の「いのちと暮
らし」を守っています。

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消防団の仕事とは

イメージ3
 消防団の任務は、地域を火災等の災害から守ることです。
 消防団員は、普段は自分の職業に就きながら、火災はもちろん
のこと地震や風水害等の大規模災害時にも消防活動にあたります。
 また災害時以外には地域住民に対し、火災の予防や応急手当指
導など幅広い分野で活躍しており、地域の消防防災のリーダーとし
て重要な役割を果たしています。


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消防団の組織

 地域ごとに15の方面隊があり、さらにその下には分団という組織があります。(組織図はこちら

○ 消防団の主な車両・装備

消防ポンプ自動車  8台
小型動力ポンプ積載車 190台
軽防災トラック 10台
小型動力ポンプ 126台

イメージ4

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消防団員の身分

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 消防団員は特別職の地方公務員です。
 消防団員の管理者は市長で、消防団長から任命されます。
 選挙運動など個人としての活動は自由です。
 男女の区別なく入団できます。
 公務員も入団できます。また、学生も入団することができます。


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消防団員募集

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 地域防災の中核的存在である消防団ですが、全国的
に団員数が減少し、一時は約200万人いた消防団員
も今では90万人を割ってしまいました。
 今、新たな消防団員のチカラが求められています。
 地域の防災のために、あなたの“チカラ”を発揮し
てみませんか?
 入団に関する問い合わせ、希望等がありましたら長
岡市消防本部総務課へ(35−2192)
【入団の資格】

・長岡市の区域内に居住する方、又は勤務する方
・年齢18歳以上60歳未満の方
・心身共に健康な方

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消防団員の処遇

○ 消防団員報酬
消防団活動の労苦に報いるため、報酬が年額で支給されます。
※ 長岡市の場合(川口方面隊を除く。)

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員
報酬額 96,000円 63,000円 48,500円 34,500円 30,500円 23,000円 22,000円

※ 川口方面隊(平成24年4月1日に上記金額に統一します。)

階級 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員
報酬額 68,100円 44,700円 32,000円 27,900円 21,400円 18,800円

○ 費用弁償(手当)
消防団員が火災その他の災害に出動し活動したとき、あるいは、演習・訓練等に出動したと
きなどは手当が支給されます。
※ 長岡市の場合は、火災等の出動手当は、1回2,500円です。
 (川口方面隊は平成24年4月1日に上記金額となります。)

イメージ7 ○消防団員の公務災害補償
 消防団員として病気やけがをしたり、公務により死亡
した場合には、本人または遺族に対してその損害が補
償されます。
○消防団員の退職報償金
 消防団員が5年以上在職し、退職した場合に、その
労苦に報いるため、階級や在職年数に応じて退職報償
金が支給されます。
一例として、活動を5年間続けた団員には、144,000円が支給されます。

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消防団協力事業所表示制度について

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 地域を火災等の災害から守り、地域の消防防災リーダーとして重要な役割を果たす消防団。
 しかし、年々、消防団員数は減少傾向にあり、活動する消防団員も長岡市ではその約8割がサラリーマン団員となっていることから、地域防災力の低下が心配される状況となっています。
 そこで本市では、消防団員の確保及び活動環境を整備するため「消防団協力事業所表示制度」を平成20年3月1日に開始し、事業所との新たな協力体制を構築して、地域防災力のさらなる維持・向上に努めます。
  詳しい情報はこちらから


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長岡市消防団互助会について

 平成20年10月1日から、長岡市の全消防団員で組織する「長岡市消防団互助会」が発足しました。
 目的は、会員相互の福利厚生や相互扶助を図るためのものです。
 弔慰金、災害見舞金及び療養見舞金等の事案が発生しましたら、それぞれの方面隊長又は分団長を通じて、最寄の消防署、出張所にお知らせください。請求書類を準備します。
 なお、請求できる期間は、事案の発生から1年以内です。

長岡市消防団互助会事業内容

長岡市消防団互助会の会費及び徴収方法 年会費 500円
(9月、3月支給の年報酬から250円ずつを徴収)




会員死亡 公務、公務外を問わず ・香典
・御明し(料)
100,000円
2,000円
家族等死亡 同居の親族で次に掲げるもの
・配偶者
・子
・実父母、養父母、義父母

・香典
・御明し(料) 

10,000円
2,000円
療養見舞金給付 公務で入院30日以上 10,000円
災害見舞金 住居の全部を焼失、滅失 50,000円
住居の2割以上を焼失、滅失 30,000円
借家等の2割以上を焼失、滅失
(会長が認めたとき)
20,000円
  以内
活動助成金(公務) 新潟県消防大会ポンプ操法競技会 出場分団への助成 100,000円
新潟県消防学校入校者 1日につき 5,000円
その他 代議員の協議により決定
火災共済事業 全日本消防人共済会に加入 1人年間掛金500円
(9月支給の年報酬から徴収)
支給額
全焼の場合
500,000円

※上記のほか、日本消防協会福祉共済事業として、公務、私用、ケガ、病気にかかわらず消防団員が15日以上入院した場合には、1日につき1,500円(120日限度)の入院見舞金が給付されます。
忘れずに御連絡ください。請求できる期間は、事案発生から3年以内です。

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最終更新日 平成23年11月18日

このページの担当
消防本部 総務課
TEL:0258-35-2192  FAX:0258-36-8320
メール:syosomu@city.nagaoka.lg.jp