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「消防団協力事業所表示制度」における事業所を認定します。

地域を火災等の災害から守り、地域の消防防災リーダーとして重要な役割を果たす消防団。
しかし、年々、消防団員数は減少傾向にあり、活動する消防団員も長岡市ではその約8割がサラリーマン団員となっていることから、地域防災力の低下が心配される状況となっています。
そこで本市では、消防団員の確保及び活動環境を整備するため「消防団協力事業所表示制度」を平成20年3月1日に開始し、事業所との新たな協力体制を構築して、地域防災力のさらなる維持・向上に努めます。
1.制度の概要
(1) 消防団協力事業所として認定された事業所には「消防団協力事業所表示証」を交付するとともに、市ホームページ等で事業所名を公表します。
(2) 事業所は表示証を社屋等に掲示でき、また、自社のホームページ等でも広く公表することができるため、社会貢献企業として信頼性の向上につながります。
2.消防団協力事業所の認定基準(表示証交付基準)
消防関係法令に重大な違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。
(1) 従業員が消防団に3名以上入団していること
(2) 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮していること(入団人数は問いません。)
(3) 災害時に事業所の資器材等を積極的に消防団活動に提供するなどの協力ができること(従業員に消防団員がいなくても構いません。)
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優良であると認められること
3.表示制度のイメージ
4.申請方法
長岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱別記第1号様式(長岡市消防団協力事業所表示証申請書)に必要事項を記載し、以下の書類を添付したものを消防本部総務課又は最寄りの消防署へ提出してください。
(1) 会社案内・パンフレット等事業所の業務内容が分かる書類
(2) 消防団への協力内容が具体的に分かる書類
(3) 再申請の場合は、前回表示証の写し
(4) その他審査に必要な書類
実施要綱はこちらから閲覧できます。
5.長岡市の消防団協力事業所表示制度認定事業所
消防団協力事業所に認定済みの事業所一覧はこちらから閲覧できます。
(問い合わせ:長岡市消防本部総務課 電話0258-35-2192)