トップ > くらし > 自動車臨時運行許可に関する手続きついて
概要
自動車臨時運行制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
| 注意事項(必ずお読みください。) |
|---|
| ■事前に運行の期間、目的、経路など計画してから申請してください。
■1運行1目的地で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外は運行できません。 ■運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に運行する日)となります。予備日数は含みません。 ■許可証の有効期間が満了した日から5日以内に仮ナンバーと許可証を返納してください。 ■返納期限内に仮ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐偽その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、などは道路運送車両法の規定により処罰されます。 |
申請・届出の時期対象となる自動車
| 申請・届出の時期 | 原則として、運行日の当日です。 ただし、開庁前の時間帯から運行するなどやむを得ない理由がある場合は、その前日(休日をはさむ場合は、休日前の開庁日)に受付します。 |
|---|---|
| 対象となる自動車 | ■普通自動車 ■小型自動車 ■軽自動車(軽乗用車、軽トラック) ■大型特殊自動車 ※250cc以下の軽二輪自動車には、仮ナンバーの制度がありません。 【臨時運行の対象となるもの】 ・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等) ・整備工場への車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提とした場合に限る)に行く場合 ・ナンバープレートの盗難等の変更登録等 【臨時運行の対象とならないもの】 ・自動車を単に移動させるためだけの場合(作業現場や廃車場への移動など) ・販売目的の試乗をするための場合 ・登録する意志のない自動車(保有、展示を目的としたもの)等 |
手続きに必要なもの
| ■臨時運行許可申請書(窓口にあります) ■自動車を確認するための書面(写しでも可) ・自動車検査証(登録されている自動車) ・限定自動車検査証 ・抹消登録証明書(登録を抹消されている自動車) ・自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に発行されるもの) ■自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(原本) (注:保険の有効期間は、その最終日の正午で終了するため、最終日は自動車の運行日とすることはできません。) ■印かん 法人(会社)の場合・・・・・代表者印(社判は不可) 個人(個人事業者)の場合・・窓口に来た人の印かん(認印可) ■個人(個人事業者)申請の場合は、窓口に来た人の本人及び住所が確認できるもの 例)運転免許証、外国人登録証明書など ■手数料 750円 ※審査に際し、申請内容を確認するため、必要な書類の提示を求める場合があります。 |
場所連絡先
| 申請・届出先 | ■アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口
■中之島、越路、三島、山古志、小国、和島、寺泊、栃尾、与板、川口の各支所(市民生活課) |
|---|---|
| 受付時間 | アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口
【平日】午前8時30分〜午後5時15分 各支所市民生活課 【平日】午前8時30分〜午後5時15分 |
| 休日 | アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口:時間外、年末年始 各支所:平日の時間外、土・日・祝祭日および年末年始 |
| 質問・相談窓口 | ・市民課中央サービスセンター TEL:39−2215 FAX:34−9541 Eメール:simin@city.nagaoka.lg.jp ・中之島支所市民生活課 TEL:61-2014 (中之島788番地) ・越路支所 市民生活課 TEL:92-5905 (浦715番地) ・三島支所 市民生活課 TEL:42-2246 (上岩井1261番地1) ・山古志支所市民生活課 TEL:59-2332 (山古志竹沢乙461番地) ・小国支所 市民生活課 TEL:95-5900 (小国町法坂793番地) ・和島支所 市民生活課 TEL:74-3111[代表] (小島谷3434番地4) ・寺泊支所 市民生活課 TEL:75-3113 (寺泊烏帽子平1977番地8) ・栃尾支所 市民生活課 TEL:52-5835 (金町2丁目1番地5) ・与板支所 市民生活課 TEL:72-3160(与板町与板甲134番地) ・川口支所 市民生活課 TEL:89-3112(東川口1974番地26) |