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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 終身建物賃貸借事業の認可手続きについて

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終身建物賃貸借事業の認可手続きについて

最終更新日 2023年10月31日

現在、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、「長岡市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領」の改正作業を行っております。
本ページに掲載されている内容は改正前の手続きとなり、この内容に基づき申請はできませんのでご注意ください。

終身建物賃貸借事業に係る認可手続きについて

 長岡市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)をもって、終身にわたり住宅を高齢者に賃貸しようとする事業者の方は、市長の事業認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸事業を実施できます。

終身建物賃貸借制度について

 高齢者(60歳以上)が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)」で設けられた制度で、終身建物賃貸事業の認可を受けた一定のバリアフリー構造等を備えた賃貸住宅において結ぶ賃貸借契約については,高齢者(60歳以上)が生きている限り存続し死亡した時に終了する(相続性を排除する)、本人一代限りの賃貸借契約を結ぶことができ、バリアフリー化された賃貸住宅に安心して住み続けられるようにするため設けられた制度です。
 入居対象者は,満60歳以上の単身・夫婦世帯などの方で、終身にわたる契約のほか、体験入居(1年以内)も可能です。また、配偶者は賃借人が死亡した後も住み続けることができるよう配慮されています。

認可基準等について

賃貸住宅が、「高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条」で定める基準に適合しているものであること

  1. 1戸あたりの床面積が原則25㎡以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18㎡以上)であること。
  2. 加齢対応構造等が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第1号~9号又は第2項に掲げる基準に適合するものであること。

関連法令・資料等

  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律 PDFファイル (PDF 225KB)
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 PDFファイル (PDF 173KB)
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34 条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準 PDFファイル (PDF 132KB)
  • 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針 PDFファイル (PDF 214KB)
  • 長岡市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領 PDFファイル (PDF 75KB)

許可申請と必要な書類

申請の方法

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、ご持参ください。

申請書・添付書類

  • 事業許可申請書 PDFファイル (PDF 44KB) WORDファイル (WORD 41KB)
  • 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
  • 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
  • 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  • 認可を申請しようとしようとする者が、事業認可に係る賃貸住宅の整備をしようとする場合は、賃貸住宅の土地について使用できる権利(所有権、地上権、賃借権若しくは使用貸借)を有する者であることを証する書類
  • 認可を申請しようとする者が、当該賃貸住宅について使用できる権利(所有権、地上権、賃借権若しくは使用貸借)を有する者であることを証する書類
  • 認可を申請しようとするものが、当該賃貸住宅において終身建物賃貸借事業を行うことについて、建物の所有者が承諾したことを証する書類
  • 認可を申請しようとする者が、法人である場合においては、登記事項説明書及び定款
  • その他市長が必要と認める図書等

このページの担当

都市政策課
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

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