最終更新日 2023年10月31日
現在、「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、「長岡市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領」の改正作業を行っております。
本ページに掲載されている内容は改正前の手続きとなり、この内容に基づき申請はできませんのでご注意ください。
長岡市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)をもって、終身にわたり住宅を高齢者に賃貸しようとする事業者の方は、市長の事業認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸事業を実施できます。
高齢者(60歳以上)が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)」で設けられた制度で、終身建物賃貸事業の認可を受けた一定のバリアフリー構造等を備えた賃貸住宅において結ぶ賃貸借契約については,高齢者(60歳以上)が生きている限り存続し死亡した時に終了する(相続性を排除する)、本人一代限りの賃貸借契約を結ぶことができ、バリアフリー化された賃貸住宅に安心して住み続けられるようにするため設けられた制度です。
入居対象者は,満60歳以上の単身・夫婦世帯などの方で、終身にわたる契約のほか、体験入居(1年以内)も可能です。また、配偶者は賃借人が死亡した後も住み続けることができるよう配慮されています。
賃貸住宅が、「高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条」で定める基準に適合しているものであること
関連法令・資料等
申請の方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、ご持参ください。
申請書・添付書類
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